主な論点
クチナシ由来色素は複数の製法・成分を含み、黄色素と青色素を同一の毒性データで扱うことはできません。 名称の同義性、抽出物規格、個別の安全性評価、実摂取量と国内基準について追加確認が必要です。
黄・青などの色を食品に付けます。
クチナシの果実から水または含水アルコールで黄色色素(クロシン)を抽出・精製した天然着色料です。
和菓子や麺類、たくあん等の着色に古くから用いられます。
クチナシ由来色素は複数の製法・成分を含み、黄色素と青色素を同一の毒性データで扱うことはできません。 名称の同義性、抽出物規格、個別の安全性評価、実摂取量と国内基準について追加確認が必要です。
食品の色調と外観を整えます。着色目的の使用から疾病予防・治療効果は示せません。
根拠の種類:名称別初稿です。個別毒性資料と国内使用基準は未照合です。
クチナシ由来色素は複数の製法・成分を含み、黄色素と青色素を同一の毒性データで扱うことはできません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
クチナシ由来色素は複数の製法・成分を含み、黄色素と青色素を同一の毒性データで扱うことはできません。 植物由来だからあらゆる摂取量で無害とは断定できません。 通常の食品添加の範囲において、特異的な有害症状との明確な因果関係を示す報告は確認されていません。色素や由来原料、摂取条件に応じた確認が必要です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | きびしい | きびしい |
| 制度上の扱い | 既存添加物(クチナシ黄色素、クチナシ青色素、クチナシ赤色素)です。アカネ科クチナシの果実から得られる天然色素です。 | 21 CFRの認可着色料リストに未収載であり、食品着色目的での直接添加は承認されていません。 | 規則(EC)No 1333/2008の食品添加物ポジティブリスト(E番号)に未収載であり、EU域内での食品添加物としての使用は認められていません。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。和菓子、麺類、冷菓、栗きんとん等の黄色・青色着色に広く使用されます。使用基準(上限値)はなく適量使用(GMP)です。 | 未承認着色料のため食品への添加使用はできません。 | 食品添加物として未認可のため、EU域内で流通する食品への直接使用は禁止されています。 |
| 原材料表示 | 「着色料(クチナシ)」「クチナシ黄色素」「クチナシ青色素」または「フラボノイド色素」と表示します。 | 認可外のため該当する表示規定はありません。 | 認可外のため該当する表示規定はありません。 |
| 近年の見直し | 日本の伝統食品や菓子類における重要な天然色素として安定利用され、品質規格の標準化が維持されています。 | FDAへの新規着色料申請の動向がなく、日本から米国への輸出加工食品における代替着色料の選定が課題となります。 | EFSAによる安全性評価の対象となっておらず、EU向け輸出製品への使用はできません。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。