主な論点
ゲル化剤は用途名であり、特定成分と摂取量を表示から確定できません。 製品別含有量、日本の物質指定・使用基準、一次研究と出典適用範囲は追加調査が必要です。
食品をゼリー状に固めます。
ゼリーやプリンなどを凝固・成型するために用いられる多糖類やタンパク質の配合物です。
用途名(ゲル化剤)で一括表示されます。
ゲル化剤は用途名であり、特定成分と摂取量を表示から確定できません。 製品別含有量、日本の物質指定・使用基準、一次研究と出典適用範囲は追加調査が必要です。
食品の加工・風味・成分調整に役立ちます。人体への健康増進効果は添加用途だけでは確認できません。
根拠の種類:調査初稿:当該物質固有の臨床資料未照合
ゲル化剤は用途名であり、特定成分と摂取量を表示から確定できません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
ゲル化剤は用途名であり、特定成分と摂取量を表示から確定できません。 一括表示から特定の添加物に関する症例を当てはめるのは不適切です。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖への影響は、通常の食品使用量について物質固有のヒト研究を照合できていません。症状との因果は未確立です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法および食品表示基準に基づく用途名です。ゼリーやジャムなどの食品をゲル化・凝固させる添加物に適用されます。 | 米国では用途名「gelling agent」単独の表示は不可で、ペクチンやゼラチン等の個別物質名を表示します。 | 規則(EC)No 1333/2008に基づき、機能クラス「gelling agent」に分類される添加物が対象となります。 |
| 使用条件 | 使用する個々の添加物(ペクチン、寒天、カラギナン等)の使用基準に従い使用されます。 | 該当物質ごとのCFR基準およびGMPに従い使用されます。 | 該当物質ごとのポジティブリスト基準に従い使用されます。 |
| 原材料表示 | 用途名と物質名を併記して「ゲル化剤(ペクチン)」「ゲル化剤(増粘多糖類)」と表示します。 | 「pectin」「agar」等と個別物質名を原材料欄に記載します。 | 「gelling agent: pectin」または「gelling agent: E 440」と機能名と物質名を併記します。 |
| 近年の見直し | デザートゼリーや低糖ジャムにおける食感の多様化に対応したゲル化剤処方が開発されています。 | 植物性ゲル化剤(寒天、ペクチン等)のヴィーガン需要対応が拡大しています。 | EFSAによる多糖類ゲル化剤の再評価結果に基づく安全基準が運用されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。