主な論点
イチョウ葉エキスの標準化製剤・未精製抽出物では成分が異なり得ます。薬との相互作用も高用量製剤では重要です。 化学物質の同定、一次研究・使用量・表示への反映、国内使用基準の確認が残ります。
植物由来成分を食品に加えます。
イチョウの乾燥葉を有機溶剤(含水エタノール等)で抽出し、吸着樹脂でアレルギー原因物質ギンコール酸を除去・フラボノイド配糖体とテルペンラクトンを規格化濃縮します。
脳血流・記憶力関連の機能性素材として知られます。
イチョウ葉エキスの標準化製剤・未精製抽出物では成分が異なり得ます。薬との相互作用も高用量製剤では重要です。 化学物質の同定、一次研究・使用量・表示への反映、国内使用基準の確認が残ります。
製造時の品質・食感・風味の調整に用います。疾病の治療や予防効果は用途からは導けません。
根拠の種類:初稿です。個別毒性資料・国内規制の確認は未完了です。
イチョウ葉エキスの標準化製剤・未精製抽出物では成分が異なり得ます。薬との相互作用も高用量製剤では重要です。
根拠の種類:根拠と推測の区別
イチョウ葉エキスの標準化製剤・未精製抽出物では成分が異なり得ます。薬との相互作用も高用量製剤では重要です。 イチョウ葉なら必ず記憶力が改善するとの断定はできません。 頭痛、腹痛・下痢、アレルギー、血糖への関連は食品使用量と物質別研究を未照合です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | きびしい |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく既存添加物名簿(イチョウ葉抽出物:酸化防止剤・着香料)および機能性表示食品の届出関与成分(イチョウ葉由来フラボノイド配糖体・テルペンラクトン)として扱われます。 | ダイエタリーサプリメント原料(DSHEA)として広く流通しています。 | 欧州では伝統的植物薬(THMPD)としての位置づけが強く、一般食品やサプリメントへの添加には国ごとに厳しい制限やギンコール酸の上限基準があります。 |
| 使用条件 | アレルギー・接触性皮膚炎の原因物質であるギンコール酸を一定以下(一般に5ppm以下)に低減した規格化エキスが使用されます。 | サプリメント製品において適正製造規範(cGMP)に従い使用されます。 | ギンコール酸含有量の上限(5ppm以下等)を遵守した標準化抽出物が使用されます。 |
| 原材料表示 | 「イチョウ葉抽出物」「イチョウ葉エキス」または「酸化防止剤(イチョウ葉抽出物)」と表示します。 | 「ginkgo biloba leaf extract」と表示します。 | 「ginkgo biloba extract」と表示します。 |
| 近年の見直し | 中高年の記憶力・認知機能維持をサポートする機能性表示食品として多数の製品が届出・販売されています。 | 抗凝固薬との併用相互作用に関する情報提供および品質基準(ギンコール酸管理)が徹底されています。 | 欧州医薬品庁(EMA)およびEFSAによる安全性評価に基づき、高用量摂取時の注意喚起が行われています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。