主な論点
シェラックやワックス等の用途名なので具体的な成分を同定できません。 化学物質の同定、一次研究・使用量・表示への反映、国内使用基準の確認が残ります。
菓子等の表面に光沢を付けます。
チョコレートやガム、キャンディの表面にツヤを出し、湿気や粘着を防ぐためのワックス・樹脂の配合物です。
用途名(光沢剤)で一括表示されます。
シェラックやワックス等の用途名なので具体的な成分を同定できません。 化学物質の同定、一次研究・使用量・表示への反映、国内使用基準の確認が残ります。
製造時の品質・食感・風味の調整に用います。疾病の治療や予防効果は用途からは導けません。
根拠の種類:初稿です。個別毒性資料・国内規制の確認は未完了です。
シェラックやワックス等の用途名なので具体的な成分を同定できません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
シェラックやワックス等の用途名なので具体的な成分を同定できません。 光沢剤という言葉だけでアレルギーや毒性を断定できません。 頭痛、腹痛・下痢、アレルギー、血糖への関連は食品使用量と物質別研究を未照合です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 日本の食品表示基準に基づく用途名です。食品の表面に光沢を与えたり、防湿・保護を行う添加物(シェラック、カルナウバロウ、ミツロウ等)に適用されます。 | 米国では個別物質名(carnauba wax, shellac等)を原材料欄に明記する必要があります。 | 規則(EC)No 1333/2008に基づき、機能クラス「glazing agent」に分類される添加物が対象となります。 |
| 使用条件 | 使用する個々の光沢剤(カルナウバロウ、シェラック等)の使用基準およびGMPに従い使用されます。 | 該当物質ごとの21 CFR規格およびGMPに従い使用されます。 | 該当添加物ごとのポジティブリスト基準(製菓・柑橘類表面被膜等)に従い使用されます。 |
| 原材料表示 | 用途名と物質名を併記して「光沢剤(カルナウバロウ)」等と表示するか、または「光沢剤」と一括表示可能です。 | 「carnauba wax」「shellac」または「confectioner's glaze」等と個別物質名を表示します。 | 「glazing agent: carnauba wax」または「glazing agent: E 903」と機能名と物質名を併記します。 |
| 近年の見直し | チョコレートや錠剤キャンディ、柑橘果実の鮮度保持コーティング用途で安定利用されています。 | 天然ワックス原料の産地トレーサビリティおよび純度管理が徹底されています。 | EFSAによる各種ワックス・樹脂類の再評価基準が運用されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。