主な論点
加水分解してグルコン酸を生じるが、原料形態と製品中の濃度については区別が必要です。 物質の正確な同一性、国内使用基準、一次研究・症状報告、商品中使用量を追加確認する必要があります。
ゆっくりとpHを下げて(穏やかに酸性に傾けて)食品を凝固させます。
ブドウ糖をコウジカビ等の好気的培養発酵によって酸化してグルコン酸水溶液とし、これを濃縮・脱水環化させて結晶化(ラクトン化)します(GDL)。
水に溶けると徐々に加水分解して酸性化するため、豆腐の均一凝固やベーキングパウダーの遅効性酸助剤に使われます。
加水分解してグルコン酸を生じるが、原料形態と製品中の濃度については区別が必要です。 物質の正確な同一性、国内使用基準、一次研究・症状報告、商品中使用量を追加確認する必要があります。
食品の味・香り・色・保存性・加工品質の調整に用います。添加物用途から病気の予防・治療効果は判断できません。
根拠の種類:初稿:物質別の原資料照合は未完了
加水分解してグルコン酸を生じるが、原料形態と製品中の濃度については区別が必要です。
根拠の種類:根拠と推測の区別
加水分解してグルコン酸を生じるが、原料形態と製品中の濃度については区別が必要です。 グルコという名前だからブドウ糖と同じ血糖上昇を起こすとは言えません。 一般的な食品使用の範囲内において、特異的な有害症状との明確な因果関係を示す報告は確認されていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物です(グルコノデルタラクトン、GDL)。水中で徐々にグルコン酸に加水分解する環状エステルで、凝固剤、酸味料、膨脹助剤、pH調整剤として使用されます。 | 21 CFR 184.1318に基づき、GRAS直接食品添加物として認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 575(Glucono-delta-lactone)として収載されています。 |
| 使用条件 | 充填絹ごし豆腐の凝固剤、ベーキングパウダーの遅効性酸性剤、ハム・ソーセージの発色助剤としてGMPに基づき使用されます。 | GMPに基づき、豆腐凝固剤、酸味料、膨脹助剤として適正量で使用されます。 | 一般食品区分においてquantum satis(適正量)での使用が認可されています。 |
| 原材料表示 | 「グルコノデルタラクトン」「GDL」または「凝固剤」「膨脹剤」「pH調整剤」と表示します。 | 「glucono-delta-lactone」と原材料欄に表示します。 | 「acidity regulator / raising agent: E 575」または「glucono-delta-lactone」と表示します。 |
| 近年の見直し | 容器密封後に加熱凝固させるロングライフ充填豆腐の製造に不可欠な素材として定着しています。 | GRASステータスが維持され、食肉製品の熟成促進剤としても広く利用されています。 | EFSAはグルコン酸ラクトン類の安全性を再評価し、ADIを特定せずと評価しました。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。