主な論点
遊離グルタミン酸とグルタミン酸ナトリウムは化学形が異なり、全摂取量は食事全体で考えます。 物質の正確な同一性、国内使用基準、一次研究・症状報告、商品中使用量を追加確認する必要があります。
食品にうま味を与える調味成分です。
グルタミン酸生産菌(Corynebacterium glutamicum等)に糖を発酵させ、生じた発酵液から等電点沈殿法により結晶化して製造します。
うま味成分の基本物質です。
遊離グルタミン酸とグルタミン酸ナトリウムは化学形が異なり、全摂取量は食事全体で考えます。 物質の正確な同一性、国内使用基準、一次研究・症状報告、商品中使用量を追加確認する必要があります。
食品の味・香り・色・保存性・加工品質の調整に用います。添加物用途から病気の予防・治療効果は判断できません。
根拠の種類:初稿:物質別の原資料照合は未完了
遊離グルタミン酸とグルタミン酸ナトリウムは化学形が異なり、全摂取量は食事全体で考えます。
根拠の種類:根拠と推測の区別
遊離グルタミン酸とグルタミン酸ナトリウムは化学形が異なり、全摂取量は食事全体で考えます。 グルタミン酸が含まれる食品は必ず頭痛を起こすとの断定はできません。 一般的な食品使用の範囲内において、特異的な有害症状との明確な因果関係を示す報告は確認されていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(L-グルタミン酸)です。遊離形態のアミノ酸系調味料、酸味緩和剤として管理されています。 | 21 CFR 182.1045に基づき、風味増強剤(GRAS物質)として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 620(Glutamic acid)としてポジティブリストに収載されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。各種加工食品、発酵調味料、漬物、低塩食品のうま味・コク味付与に適正使用(GMP)されます。 | 適正製造基準(cGMP)に従い、各種調味食品で安全に使用されます。 | 食品群ごとに最大使用基準(通常10g/kg)が設定され、EFSAグループADI(30mg/kg bw/day)の管理枠組みに従います。 |
| 原材料表示 | 「L-グルタミン酸」「グルタミン酸」または一括名「調味料(アミノ酸等)」と表示します。 | 原材料名欄に「glutamic acid」と個別名称を明記します。 | 「flavour enhancer: glutamic acid」または「flavour enhancer: E 620」と表示します。 |
| 近年の見直し | 遊離アミノ酸のうま味活用による味覚設計技術が食品産業で定着しています。 | 天然由来の風味増強素材として適正製造基準下で運用されています。 | EFSAの2017年包括再評価に基づき、グルタミン酸塩類共通の安全管理基準が適用されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。