主な論点
略称のみで構造や食品添加物としての指定を特定できません。 個別の指定・規格・一次研究・症状報告・使用量の確認が残ります。
用途・物質名を確認する必要があります。
グリセリンに石油化学由来のエチレンオキシドを触媒下で付加重合させて合成するポリエーテル化合物です。
親水性と保湿性を付与する加工原料です。
略称のみで構造や食品添加物としての指定を特定できません。 個別の指定・規格・一次研究・症状報告・使用量の確認が残ります。
食品の味・食感・保存・加工を整えます。用途から人体への治療・予防効果は推定できません。
根拠の種類:初稿:当該物質固有の安全性評価未確認
略称のみで構造や食品添加物としての指定を特定できません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
略称のみで構造や食品添加物としての指定を特定できません。 名称からグリセリンと同じ安全性を転用することはできません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖について通常添加量での因果関係は確認できていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | きびしい | きびしい | きびしい |
| 制度上の扱い | グリセリンに酸化エチレンを付加重合したポリエチレングリコールエーテル(グリセレス)は、日本では食品添加物として指定されておらず、原則として食品への直接添加は認められていません(化粧品の保湿・界面活性剤)。 | 直接食品添加物としては認可されておらず、医薬部外品・化粧品原料として規制されています。 | 食品添加物ポジティブリスト(Annex II)には収載されておらず、食品への使用は認められていません。 |
| 使用条件 | 食品添加物としての使用基準は存在せず、食品への添加は不可です。 | 食品用途での使用は認められていません。 | 食品用途での使用は認められていません。 |
| 原材料表示 | 食品添加物非該当のため表示規定はありません(化粧品では「グリセレス-26」等と全成分表示)。 | 食品表示規定はありません。 | 食品表示規定はありません。 |
| 近年の見直し | 食品原材料と化粧品成分の名称混同防止に向けた製品表示の明確化が求められています。 | エチレンオキシド付加物に関する微量不純物(1,4-ジオキサン等)の安全管理基準が運用されています。 | 化粧品規則(EC)No 1223/2009等における安全評価が実施されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。