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INGREDIENT GUIDE · 食品添加物・個別調査

グリセレス

主な役割

用途・物質名を確認する必要があります。

作り方・原料の由来

原料の由来石油・化学合成
主な起源原料油脂(グリセリン)+石油化学原料(エチレンオキシド)

グリセリンに石油化学由来のエチレンオキシドを触媒下で付加重合させて合成するポリエーテル化合物です。

親水性と保湿性を付与する加工原料です。

分類食品添加物・個別調査
資料1 件

主な論点

略称のみで構造や食品添加物としての指定を特定できません。 個別の指定・規格・一次研究・症状報告・使用量の確認が残ります。

表示で見る場所

食品の味・食感・保存・加工を整えます。用途から人体への治療・予防効果は推定できません。

研究・制度から分かっていること

根拠の種類:初稿:当該物質固有の安全性評価未確認

表示名称と用途の予備整理

略称のみで構造や食品添加物としての指定を特定できません。

根拠の種類:根拠と推測の区別

健康面・噂・症状について

略称のみで構造や食品添加物としての指定を特定できません。 名称からグリセリンと同じ安全性を転用することはできません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖について通常添加量での因果関係は確認できていません。

日本・米国・EUの規制比較

グリセレスの規制と表示ルール(2026-11-02時点で確認)
項目日本米国EU
規制の厳しさきびしいきびしいきびしい
制度上の扱いグリセリンに酸化エチレンを付加重合したポリエチレングリコールエーテル(グリセレス)は、日本では食品添加物として指定されておらず、原則として食品への直接添加は認められていません(化粧品の保湿・界面活性剤)。直接食品添加物としては認可されておらず、医薬部外品・化粧品原料として規制されています。食品添加物ポジティブリスト(Annex II)には収載されておらず、食品への使用は認められていません。
使用条件食品添加物としての使用基準は存在せず、食品への添加は不可です。食品用途での使用は認められていません。食品用途での使用は認められていません。
原材料表示食品添加物非該当のため表示規定はありません(化粧品では「グリセレス-26」等と全成分表示)。食品表示規定はありません。食品表示規定はありません。
近年の見直し食品原材料と化粧品成分の名称混同防止に向けた製品表示の明確化が求められています。エチレンオキシド付加物に関する微量不純物(1,4-ジオキサン等)の安全管理基準が運用されています。化粧品規則(EC)No 1223/2009等における安全評価が実施されています。
規制比較の出典(3件)

日本

米国

EU

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根拠となる資料

  1. 食品添加物の制度的参考情報(物質別毒性評価ではない) ↗(未照合・公的機関資料・確認日 2026-10-23)

資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。

特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。