主な論点
EFSAは2017年にE422を再評価し、報告された用途で一般集団に安全性上の懸念はなく、数値のADIは不要としました。高用量では浸透圧性の消化器症状が問題になり得ます。 個別の食品の使用量は原材料表示からは推定できません。
乾燥を防いでしっとりした食感を保ちます。
植物油脂を高圧水蒸気で加水分解して脂肪酸とグリセリンに分離し、真空蒸留精製するか、プロピレンから有機合成して製造します。
甘味と強い保水性を持つ3価アルコールです。
EFSAは2017年にE422を再評価し、報告された用途で一般集団に安全性上の懸念はなく、数値のADIは不要としました。高用量では浸透圧性の消化器症状が問題になり得ます。 個別の食品の使用量は原材料表示からは推定できません。
食品加工時の品質維持や必要な栄養素の補足に役立つが、疾病治療効果を示すものではありません。
根拠の種類:規制機関の安全性評価
EFSAは2017年にE422を再評価し、報告された用途で一般集団に安全性上の懸念はなく、数値のADIは不要としました。高用量では浸透圧性の消化器症状が問題になり得ます。
根拠の種類:根拠と推測の区別
EFSAは2017年にE422を再評価し、報告された用途で一般集団に安全性上の懸念はなく、数値のADIは不要としました。高用量では浸透圧性の消化器症状が問題になり得ます。 『グリセリンは工業用にも使われるので食品でも有害』は、食品グレードと使用量の違いを無視しています。 高用量の消化器症状と、通常の食品添加物使用との区別が必要です。頭痛・アレルギー・血糖変化に関する個別の因果関係を本評価から断定することはできません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ゆるい | ゆるい |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(グリセリン)です。保湿剤、増粘安定剤、溶剤として管理されています。 | 21 CFR 182.1320に基づき、多目的食品添加物(GRAS物質)として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 422(Glycerol)としてポジティブリストに収載されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。製菓製パンのしっとり感保持、香料の抽出・溶解溶剤、ゼリー等の食感調整に適正使用(GMP)されます。 | 適正製造基準(cGMP)に従い、保水剤、軟化剤、溶剤として食品一般に安全に使用されます。 | 量子満足原則(quantum satis)が適用され、EFSA評価によりADI設定不要(not specified)とされています。 |
| 原材料表示 | 「グリセリン」または用途に応じて「増粘剤(グリセリン)」と表示します。 | 原材料名欄に「glycerin」または「glycerol」と表示します。 | 「humectant: glycerol」または「humectant: E 422」と表示します。 |
| 近年の見直し | 低糖質スイーツや長期保存焼き菓子のソフト食感維持素材として利用が拡大しています。 | 植物性グリセリン(パーム油・大豆油由来)の食品・飲料向けクリーン需要が定着しています。 | EFSAが2017年に再評価を実施し、食品添加物としての通常摂取量における高い安全性を確認しています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。