主な論点
タンパク質を構成するアミノ酸だが、睡眠に関する高用量試験を食品の少量使用に一般化することはできません。 製品別含有量、日本の物質指定・使用基準、一次研究と出典適用範囲は追加調査が必要です。
アミノ酸として味と配合を整えます。
工業原料のホルムアルデヒド、シアン化水素、アンモニアからグリコノニトリルを合成し、加水分解してアミノ酸(グリシン)を合成・精製します。
最も単純なアミノ酸で、静菌効果(日持ち向上)や甘味・調味に広く使われます。
タンパク質を構成するアミノ酸だが、睡眠に関する高用量試験を食品の少量使用に一般化することはできません。 製品別含有量、日本の物質指定・使用基準、一次研究と出典適用範囲は追加調査が必要です。
食品の加工・風味・成分調整に役立ちます。人体への健康増進効果は添加用途だけでは確認できません。
根拠の種類:調査初稿:当該物質固有の臨床資料未照合
タンパク質を構成するアミノ酸だが、睡眠に関する高用量試験を食品の少量使用に一般化することはできません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
タンパク質を構成するアミノ酸だが、睡眠に関する高用量試験を食品の少量使用に一般化することはできません。 グリシンを含む食品なら睡眠が必ず改善するとの主張は過大です。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖への影響は、通常の食品使用量について物質固有のヒト研究を照合できていません。症状との因果は未確立です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ゆるい | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(グリシン)です。調味料、日持ち向上剤、アミノ酸補給剤として管理されています。 | 21 CFR 172.812に基づき、直接食品添加成分(GRAS/添加物)として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 640(Glycine and its sodium salt)として収載されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。おにぎり、惣菜、水産加工品等の静菌・日持ち向上、および甘味・うま味の味質調整に適正使用(GMP)されます。 | 適正製造基準に従い、調味や低ナトリウム塩の風味マスキング用として安全に使用されます。 | 量子満足原則(quantum satis)が適用され、EFSA評価により安全性懸念なしと判断されています。 |
| 原材料表示 | 「グリシン」または用途に応じて一括名「調味料(アミノ酸)」と表示します。 | 原材料名欄に「glycine」と表示します。 | 「flavour enhancer: glycine」または「flavour enhancer: E 640」と表示します。 |
| 近年の見直し | 中食・チルド惣菜における合成保存料代替の日持ち向上技術の主成分として定着しています。 | アミノ酸調味料および睡眠サポート等の健康志向サプリメント原料として需要が拡大しています。 | EFSAの安全性再評価において、生体構成アミノ酸としての高い安全性が再確認されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。