主な論点
果汁の糖含量と色素の含有量は別に確認します。 物質同一性、日本の使用基準、一次資料、使用量、噂の検証は未完了です。
ブドウ果汁由来の色を加えます。
黒ブドウを破砕・搾汁し、ペクチナーゼ等で清澄化後、真空濃縮または吸着樹脂処理して製造する天然果汁由来のアントシアニン着色料です。
飲料やゼリーに自然なブドウ色を与えます。
果汁の糖含量と色素の含有量は別に確認します。 物質同一性、日本の使用基準、一次資料、使用量、噂の検証は未完了です。
食品の見た目や製造品質を調整します。人体への健康増進効果は着色用途からは示せません。
根拠の種類:未検証:個別の毒性研究・使用基準資料は今後照合
果汁の糖含量と色素の含有量は別に確認します。
根拠の種類:根拠と推測の区別
果汁の糖含量と色素の含有量は別に確認します。 色素の表示だけで糖分や血糖への影響は推定できません。 頭痛、腹痛・下痢、アレルギー、血糖への関連は、この名称についての食品摂取量別ヒト研究とは未照合です。因果関係を確認できていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく既存添加物名簿に収載されています(ブドウ果汁色素)。赤ブドウ果汁を濃縮・精製したアントシアニン系色素です。 | 21 CFR 73.169(Grape color extract)に基づき、認証免除着色料として認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 163(Anthocyanins)として収載されています。 |
| 使用条件 | 着色禁止品目を除き、炭酸飲料、ゼリー、菓子等でGMPに基づき適正量で使用されます。 | 非炭酸飲料および飲料用濃縮物等で規定基準に従い使用されます。 | 一般食品区分においてquantum satis(適正量)での使用が認可されています。 |
| 原材料表示 | 「ブドウ果汁色素」「着色料(ブドウ果汁色素)」または「着色料(アントシアニン)」と表示します。 | 「grape color extract」または「fruit juice (color)」と表示します。 | 「colour: anthocyanins」または「colour: E 163」と表示します。 |
| 近年の見直し | 果汁本来の自然な赤紫色とフルーティーなイメージから、清涼飲料水で広く活用されています。 | 二酸化硫黄残存規格の整合管理が行われています。 | EFSAによるアントシアニン類の再評価において安全性が確認されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。