← 原材料事典に戻る
INGREDIENT GUIDE · 食品添加物・個別調査

グァーガム

🏷️ 増粘・ゲル化・安定

主な役割

食品に粘度を付けて食感を安定させます。

作り方・原料の由来

原料の由来植物・藻類抽出・加工
主な起源原料マメ科植物クラスタマメ(グァー)の種子

グァーの種子から外皮や胚芽を取り除き、胚乳(胚乳部)を機械的に粉砕・分級または熱水抽出して製造します。

ガラクトマンナンを主成分とする天然多糖類です。

分類食品添加物・個別調査
資料5 件

主な論点

EFSAの2017年再評価はグァーガムE412について一般集団の食品添加物用途では数値ADI不要、安全性の懸念なしと結論付けました。2024年の乳児・幼児向け特殊用途食品の追跡評価は、提出データでは安全性を十分示せないと結論しました。二つの対象集団については区別が必要です。2024年評価は幼若ブタ試験の高用量群に体重減少を認めたが、試験バイアスが高く参照点の算出に使えないとしました。通常の成人食事で同じ症状が生じるという意味ではありません。 原材料名と評価対象物質の同一性、一般集団と乳児・幼児向け特殊用途食品の評価範囲、実使用量については区別が必要です。

表示で見る場所

食品のとろみ・食感・製造安定性に寄与します。疾病の予防や治療効果を意味しません。

研究・制度から分かっていること

根拠の種類:規制機関のリスク評価

EFSAによる食品添加物の再評価(2017)

EFSAの2017年E412再評価では報告された使用条件に対して一般集団の安全性懸念は認めず、数値のADIは不要としました。食物繊維としての高用量摂取と、少量の添加利用との区別が必要です。

根拠の種類:根拠と推測の区別

健康面・噂・症状について

EFSAの2017年再評価はグァーガムE412について一般集団の食品添加物用途では数値ADI不要、安全性の懸念なしと結論付けました。2024年の乳児・幼児向け特殊用途食品の追跡評価は、提出データでは安全性を十分示せないと結論しました。二つの対象集団については区別が必要です。2024年評価は幼若ブタ試験の高用量群に体重減少を認めたが、試験バイアスが高く参照点の算出に使えないとしました。通常の成人食事で同じ症状が生じるという意味ではありません。 「植物由来だから無条件で安全」「増粘剤は全て有害」という断定は個別毒性評価に基づくものではありません。 高用量の食物繊維はガス・腹部膨満に関わり得るが、この評価だけで通常添加量の症状頻度は決められません。

日本・米国・EUの規制比較

グァーガムの規制と表示ルール(2026-11-02時点で確認)
項目日本米国EU
規制の厳しさゆるいきびしいきびしい
制度上の扱いマメ科グァー(Cyamopsis tetragonoloba)の種子胚乳部から得られるガラクトマンナン多糖類であり、食品衛生法上の「既存添加物名簿」収載品目(グァーガム:増粘安定剤)として管理されています。21 CFR 184.1339に基づき、直接食品添加成分(GRAS物質)として収載されています。規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 412(Guar gum)としてポジティブリストに収載されています。
使用条件成分規格あり。冷水で膨潤して高粘性を生じ、アイスクリームの氷結晶析出抑制やソース類の保水性向上に広く用いられます。使用基準(上限)はなく適量使用(GMP)。JECFA ADIは「not specified」。食品区分ごとに最大使用限度(ベーカリー製品0.35%、シリアル1.2%、調味料・スープ2.0%等)が規定されています。21 CFR 201.319に基づき、水なしで摂取する錠剤・カプセル型減量サプリメントとしての販売は食道閉塞事故防止のため厳格に禁止されています。量子満足原則(quantum satis)が適用されます。一口ミニカップゼリーでの使用禁止規定が適用されます。EFSA 2017年再評価でADIは「not specified」。
原材料表示「増粘剤(グァーガム)」「安定剤(グァーガム)」、または「増粘多糖類」と表示します。原材料名欄に「guar gum」と表示します。「thickener: guar gum」または「thickener: E 412」と表示します。
近年の見直し酵素分解物(部分加水分解グァーガム:PHGG)が水溶性食物繊維としてプレバイオティクス・整腸用途で注目され、機能性表示食品での採用が拡大しています。テクスチャー改良および食物繊維補給素材としての利用が進められています。輸入グァーガム原料における農薬・殺菌剤エチレンオキシドの残留モニタリング体制が強化されています。
規制比較の出典(6件)

日本

米国

EU

評価・資料の時系列

  1. 公的機関資料:EFSA Journal: food additive re-evaluation
  2. 公的機関資料:EFSA Journal: follow-up assessment of E412 in infants
  3. 制度・参考資料:EU Regulation 2026/196: guar gum E412 authorisations and specifications

「グァーガム」を含む商品候補を探す →

原材料欄のスラッシュや用途名の読み方 →

根拠となる資料

  1. EU Regulation 2026/196: guar gum E412 authorisations and specifications ↗(2026・制度・参考資料・確認日 2026-10-23)
  2. EFSA Journal: follow-up assessment of E412 in infants ↗(2024・公的機関資料・確認日 2026-10-23)
  3. EFSA Journal: food additive re-evaluation ↗(2017・公的機関資料・確認日 2026-10-23)
  4. Europe PMCのDOI一致により特定した公開全文(掲載内容の確認は別途) ↗(・研究論文・レビュー・確認日 2026-10-23)
  5. Europe PMCのDOI一致により特定した公開全文(掲載内容の確認は別途) ↗(・研究論文・レビュー・確認日 2026-10-23)

資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。

特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。