主な論点
柑橘フラボノイドだが臨床試験の高用量摂取と食品加工量については区別が必要です。 物質の正確な同一性、国内使用基準、一次研究・症状報告、商品中使用量を追加確認する必要があります。
酸化による品質変化を抑えます。
ミカンの皮からアルカリ水溶液で浸出し、酸沈殿させてフラバノン配糖体ヘスペリジンを単離・結晶化します。
柑橘ポリフェノールの一種で、ビタミンPとも呼ばれます。
柑橘フラボノイドだが臨床試験の高用量摂取と食品加工量については区別が必要です。 物質の正確な同一性、国内使用基準、一次研究・症状報告、商品中使用量を追加確認する必要があります。
食品の味・香り・色・保存性・加工品質の調整に用います。添加物用途から病気の予防・治療効果は判断できません。
根拠の種類:初稿:物質別の原資料照合は未完了
柑橘フラボノイドだが臨床試験の高用量摂取と食品加工量については区別が必要です。
根拠の種類:根拠と推測の区別
柑橘フラボノイドだが臨床試験の高用量摂取と食品加工量については区別が必要です。 ヘスペリジンを含む食品で血流改善が保証されるとは言えません。 一般的な食品使用の範囲内において、特異的な有害症状との明確な因果関係を示す報告は確認されていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ふつう | きびしい |
| 制度上の扱い | 指定添加物(酵素処理ヘスペリジン)および既存添加物(ヘスペリジン)です。柑橘果皮由来のフラボノイドで、水溶性・抗酸化性を持ちます。 | FDA GRAS通知制度(GRN No. 741等)に基づき、特定食品・飲料への抗酸化・風味改善目的での添加がGRAS確認されています。 | 規則(EC)No 1333/2008の食品添加物ポジティブリスト(E番号)には未収載であり、添加物としての使用は認められていません。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。柑橘果汁飲料の白濁防止、油脂や加工食品の酸化防止、ビタミンP強化に使用されます。使用基準(上限値)はなく適量使用(GMP)です。 | GRAS通知に記載された条件(清涼飲料、菓子等での所定添加濃度)に従って適正使用されます。 | 添加物としては使用できません。サプリメントや特定栄養素材(規則(EC) No 1925/2006)の対象成分として管理されます。 |
| 原材料表示 | 「酸化防止剤(ヘスペリジン)」「酵素処理ヘスペリジン」または「ヘスペリジン」と表示します。 | 原材料名欄に「hesperidin」または「bioflavonoids」と表示します。 | 添加物表示は不可であり、栄養サプリメント等の成分として表示されます。 |
| 近年の見直し | 血流改善や末梢体温維持などのヘルスクレームを掲げた機能性表示食品の機能性関与成分としての活用が拡大しています。 | シトラスバイオフラボノイドとしての健康志向飲料への配合需要が進展しています。 | EFSAによるフラボノイド類の健康強調表示(Health Claim)の厳格な審査基準が維持されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。