主な論点
ヒスタミンの前駆体であることと、食品中のヒスチジンが直接アレルギーを起こすことは別です。 製品別含有量、日本の物質指定・使用基準、一次研究と出典適用範囲は追加調査が必要です。
必須アミノ酸を補います。
コリネバクテリウム属などの発酵生産菌を用いて培養し、イオン交換クロマトグラフィーで分離・結晶化します。
幼児期の必須アミノ酸で、調味料としても使われます。
ヒスタミンの前駆体であることと、食品中のヒスチジンが直接アレルギーを起こすことは別です。 製品別含有量、日本の物質指定・使用基準、一次研究と出典適用範囲は追加調査が必要です。
食品の加工・風味・成分調整に役立ちます。人体への健康増進効果は添加用途だけでは確認できません。
根拠の種類:調査初稿:当該物質固有の臨床資料未照合
ヒスタミンの前駆体であることと、食品中のヒスチジンが直接アレルギーを起こすことは別です。
根拠の種類:根拠と推測の区別
ヒスタミンの前駆体であることと、食品中のヒスチジンが直接アレルギーを起こすことは別です。 ヒスチジン入り食品はヒスタミン中毒を必ず起こすという説は誤りです。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖への影響は、通常の食品使用量について物質固有のヒト研究を照合できていません。症状との因果は未確立です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ゆるい | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(L-ヒスチジン、L-ヒスチジン塩酸塩)です。必須アミノ酸強化剤、調味料として管理されています。 | 21 CFR 172.320に基づき、直接食品添加成分(認可アミノ酸)として収載されています。 | 香料規則(EC)No 1334/2008および規則(EC)No 1925/2006に基づき認可されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。育児用ミルクのアミノ酸バランス調整、調味食品のコク付与、サプリメントに適正使用(GMP)されます。 | 適正製造基準に従い、乳児用調製粉乳や栄養補助食品で安全に使用されます。 | 認可された食品群において適正製造基準下で使用されます。 |
| 原材料表示 | 「L-ヒスチジン」「ヒスチジン」または一括名「調味料(アミノ酸)」と表示します。 | 原材料名欄に「L-histidine」と表示します。 | 「L-histidine」と表示します。 |
| 近年の見直し | 疲労感軽減や頭脳パフォーマンスを訴求する機能性食品原料としての活用が進展しています。 | スポーツサプリメントやアミノ酸ブレンド食品での利用が定着しています。 | EFSAの栄養成分再評価において、安全な必須アミノ酸源として確認されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。