主な論点
1歳未満の乳児には絶対に与えないでください。はちみつ入り菓子・飲料も対象です。普通の加熱では予防できません。
甘味と香りを加える
果糖やぶどう糖を主成分とする甘味原料です。1歳未満の乳児には加熱した食品も含めて与えてはいけません。
菓子の甘味、香り、保湿などに使われます。砂糖と置き換えても糖類の摂取が無くなるわけではありません。
ミツバチが花蜜を巣に持ち帰り、体内酵素(インベルターゼ)で転化させ巣の中で水分を蒸散・濃縮させた天然の甘味物質です。
ボツリヌス菌芽胞が混入する可能性があるため1歳未満の乳児への給餌は禁忌です。
1歳未満の乳児には絶対に与えないでください。はちみつ入り菓子・飲料も対象です。普通の加熱では予防できません。
「はちみつ」「蜂蜜」と表示された商品に注意してください。ただし本サイトの検索で非検出でも不使用の証明にはなりません。
根拠の種類:厚生労働省の食品安全情報
厚生労働省は、1歳未満の乳児にはちみつやはちみつ入り菓子・飲料を与えないよう注意しています。ボツリヌス菌の芽胞は普通の加熱や調理では死滅しないため、焼いた・加熱したという理由だけで安全にはなりません。
根拠の種類:WHOの栄養ガイドライン
WHOははちみつに自然に含まれる糖類も遊離糖類として扱い、摂取量を抑えるよう勧めています。天然由来かどうかと糖類量は別の問題です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | きびしい |
| 制度上の扱い | ミツバチが花蜜等を採集・濃縮・貯蔵した天然甘味原料であり、食品衛生法およびJAS規格等で厳格に規格化されています。乳児ボツリヌス症の危険性があるため、食品安全上特別な注意が義務付けられている重要原料です。 | FDAの食品規格ガイダンスに基づき、ミツバチによる純粋な天然生産物として厳格に管理されています。 | 指令2001/110/EC(はちみつ指令)および2024年改正指令に基づき、他のいかなる食品成分や添加物の追加も禁止する純粋規格が規定されています。 |
| 使用条件 | 食品原料として使用上限はありません。ただし、腸内細菌叢が未発達な1歳未満の乳児が摂取すると乳児ボツリヌス症を発症する重大な危険があるため、1歳未満の乳児への給与は固く禁じられています。 | cGMPに従い適量使用されます。CDCおよびFDAは、乳児ボツリヌス症予防のため12か月未満(1歳未満)の乳児にはちみつを与えないよう強力に指導しています。 | 天然原料として適量使用されます。EU全域において1歳未満の乳児への給与を避ける公衆衛生上の注意喚起が行われています。 |
| 原材料表示 | 原材料名欄に「はちみつ」「蜂蜜」と表示します。容器包装には厚生労働省・消費者庁の指導に基づき「1歳未満の乳児には与えないでください」という明確な注意喚起表示が義務的指導事項として徹底されています。 | 純粋な蜂蜜のみ「honey」と表示可能です。砂糖やコーンシロップを添加した製品は「honey」単独表示が禁止され、混合物名称の明記が義務付けられています。 | 2024年に採択された改正はちみつ指令(EU 2024/1438)に基づき、ブレンド蜂蜜において曖昧な表示を廃止し、原産国名とそのブレンド割合を明記する新規則が導入されました。 |
| 近年の見直し | 国内での乳児ボツリヌス症発症事例を受けた消費者・保護者への注意喚起の再徹底と、炭素同位体比分析等による加糖はちみつの偽装表示防止対策が強化されています。 | 高果糖コーンシロップ等による不当混和(経済的動機に基づく食品偽装:Food Fraud)の撲滅に向け、FDAガイダンスに基づく真正性検査と輸入取締りが強化されています。 | 指令(EU)2024/1438(Breakfast Directives改定)の施行により、蜂蜜の原産国トレーサビリティの完全透明化と不当な人工シロップ混入の取締りが厳格化されました。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。