主な論点
一括用途名で具体的な塩の成分を確定できません。 個別の指定・規格・一次研究・症状報告・使用量の確認が残ります。
味とミネラルバランスを調整します。
食塩以外の無機塩類を配合して呈味を整えた調味素材の総称・一括表示区分です。
減塩食品等でナトリウムを低減しながら塩味・コクを補うために使われます。
一括用途名で具体的な塩の成分を確定できません。 個別の指定・規格・一次研究・症状報告・使用量の確認が残ります。
食品の味・食感・保存・加工を整えます。用途から人体への治療・予防効果は推定できません。
根拠の種類:初稿:当該物質固有の安全性評価未確認
一括用途名で具体的な塩の成分を確定できません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
一括用途名で具体的な塩の成分を確定できません。 無機塩とあるだけで塩化ナトリウムと同定できません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖について通常添加量での因果関係は確認できていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品表示基準に基づき、無機塩系添加物(塩化カリウム、リン酸塩類等)を調味目的で使用した場合の一括名表示区分です。 | 21 CFR 101.4に基づき、「inorganic salts」という包括表示は認められず、個別の物質名(potassium chloride等)を明記します。 | 規則(EU)No 1169/2011 Annex VIIに基づき、機能分類名と物質名またはE番号の併記が必要です。 |
| 使用条件 | 食品衛生法に基づき認可された無機塩類を各規格に従って適量使用(GMP)します。減塩食品の塩味補完に多用。 | 各GRAS規則またはCFR添加物規定に定められた条件に従って適正使用されます。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIの個別ポジティブリスト基準に従います。 |
| 原材料表示 | 無機塩系が主体の場合は「調味料(無機塩等)」、無機塩のみの場合は「調味料(無機塩)」と表示します。 | 原材料名欄に「potassium chloride」等の個別物質名を明記します。 | 「potassium chloride」または機能分類名とともに個別名称を表示します。 |
| 近年の見直し | 高血圧予防・減塩推進に向けた塩化カリウム配合の減塩醤油や減塩味噌等で表示活用されています。 | FDAは「potassium chloride salt」という消費者にとって親しみやすい名称表示ガイダンスを公表しています。 | EFSAの安全性評価に基づき、減塩代替塩としての適正な表示管理が行われています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。