主な論点
糖アルコール構造を持つが一般的な高甘味度甘味料ではありません。臨床研究の投与量と、食品添加量との区別が必要です。 製品別含有量、日本の物質指定・使用基準、一次研究と出典適用範囲は追加調査が必要です。
食品にイノシトールを補います。
米ぬかから抽出したフィチン酸(イノシトール六リン酸)を高圧蒸気下で加水分解し、リン酸基を外してミオ-イノシトールを単離・結晶化します。
細胞膜のリン脂質構成成分であり、乳児用粉乳等に配合されます。
糖アルコール構造を持つが一般的な高甘味度甘味料ではありません。臨床研究の投与量と、食品添加量との区別が必要です。 製品別含有量、日本の物質指定・使用基準、一次研究と出典適用範囲は追加調査が必要です。
食品の加工・風味・成分調整に役立ちます。人体への健康増進効果は添加用途だけでは確認できません。
根拠の種類:調査初稿:当該物質固有の臨床資料未照合
糖アルコール構造を持つが一般的な高甘味度甘味料ではありません。臨床研究の投与量と、食品添加量との区別が必要です。
根拠の種類:根拠と推測の区別
糖アルコール構造を持つが一般的な高甘味度甘味料ではありません。臨床研究の投与量と、食品添加量との区別が必要です。 イノシトール配合食品なら必ず血糖や排卵機能が改善するとは言えません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖への影響は、通常の食品使用量について物質固有のヒト研究を照合できていません。症状との因果は未確立です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく既存添加物名簿に収載されています(イノシトール)。米糠等から抽出される糖アルコール様物質で、栄養強化や調味料として使用されます。 | 21 CFR 184.1370に基づき、乳幼児用調製乳等の栄養添加用GRAS直接食品添加物として認可されています。 | 規則(EC)No 1925/2006および乳幼児用食品規則に基づき、認可栄養成分として収載されています。 |
| 使用条件 | 使用基準上の特段の量的制限はなく、育児用調製粉乳や栄養飲料で適正量で使用されます。 | 乳幼児用フォーミュラやサプリメントにおいてGMPに基づき使用されます。 | 乳幼児用食品および一般強化食品で規定基準に従い使用されます。 |
| 原材料表示 | 「イノシトール」と原材料欄に表示します(栄養強化目的の場合は免除される場合があります)。 | 原材料欄に「inositol」と表示します。 | 原材料欄に「inositol」または「myo-inositol」と表示します。 |
| 近年の見直し | エナジードリンクや育児用粉乳における重要な補因子としての利用が定着しています。 | GRASステータスが維持され、多様な栄養強化用途で使用されています。 | EFSAは乳児用調製乳中のイノシトール必須配合基準について安全評価を行っています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。