主な論点
水酸化カルシウム等の使用可能性はあるが表示名だけで成分特定できません。 個別の指定・規格・一次研究・症状報告・使用量の確認が残ります。
こんにゃくを固めます。
こんにゃく粉のグルコマンナンをアルカリ架橋させて不可逆的な弾力ゲルを形成するためのアルカリ剤製剤です。
こんにゃく製品特有の弾力構造を形成させます。
水酸化カルシウム等の使用可能性はあるが表示名だけで成分特定できません。 個別の指定・規格・一次研究・症状報告・使用量の確認が残ります。
食品の味・食感・保存・加工を整えます。用途から人体への治療・予防効果は推定できません。
根拠の種類:初稿:当該物質固有の安全性評価未確認
水酸化カルシウム等の使用可能性はあるが表示名だけで成分特定できません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
水酸化カルシウム等の使用可能性はあるが表示名だけで成分特定できません。 こんにゃく用なら必ず同じアルカリ剤とは限りません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖について通常添加量での因果関係は確認できていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(水酸化カルシウム等)または炭酸ナトリウム製剤です。こんにゃく芋のグルコマンナンをアルカリゲル化させる凝固剤として使用されます。 | 21 CFR 184.1205(水酸化カルシウム)に基づき、GRAS直接食品添加物(アルカリ剤、凝固剤)として認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 526(Calcium hydroxide)として収載されています。 |
| 使用条件 | こんにゃくの製造目的でのみ使用され、適正なアルカリ度を保つ必要最小限で使用されます。 | GMPに基づき、ゲル化・凝固剤として適正量で使用されます。 | 伝統的こんにゃく食品等の製造においてquantum satis(適正量)での使用が認可されています。 |
| 原材料表示 | 「水酸化カルシウム」「貝殻焼成カルシウム」または「こんにゃく用凝固剤」と表示します。 | 「calcium hydroxide」または「coagulant (calcium hydroxide)」と表示します。 | 「acidity regulator / firming agent: E 526」または「calcium hydroxide」と表示します。 |
| 近年の見直し | こんにゃくゼリーの喉詰まり事故防止に関する形状・物性基準の策定と安全啓発が継続して行われています。 | 低糖質・低カロリー食品(こんにゃく麺、代替米)としての世界的認知に伴い、凝固技術の国際展開が進んでいます。 | EFSAによるカルシウム無機化合物の安全性評価に基づき規格が運用されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。