主な論点
タンパク質の分解液等の製造条件や塩分により成分が異なります。 物質の正確な同一性、国内使用基準、一次研究・症状報告、商品中使用量を追加確認する必要があります。
うま味と塩味を含む風味を加えます。
脱脂大豆などの植物性タンパク質を塩酸で加熱分解し、アルカリ(炭酸ナトリウム等)で中和・ろ過・熟成して得られるアミノ酸濃厚液です。
醤油醸造の原料やうま味調味液として利用されます。
タンパク質の分解液等の製造条件や塩分により成分が異なります。 物質の正確な同一性、国内使用基準、一次研究・症状報告、商品中使用量を追加確認する必要があります。
食品の味・香り・色・保存性・加工品質の調整に用います。添加物用途から病気の予防・治療効果は判断できません。
根拠の種類:初稿:物質別の原資料照合は未完了
タンパク質の分解液等の製造条件や塩分により成分が異なります。
根拠の種類:根拠と推測の区別
タンパク質の分解液等の製造条件や塩分により成分が異なります。 アミノ酸液の一語だけで特定の製造副生成物の存在を断定できません。 一般的な食品使用の範囲内において、特異的な有害症状との明確な因果関係を示す報告は確認されていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 植物性たんぱく質(大豆粕、小麦グルテン等)を塩酸で加水分解したアミノ酸液(加水分解植物性たん白 / HVP)です。伝統的に一般食品原料(調味料)として管理されています。 | 21 CFR 102.22に基づき、酸加水分解植物性たん白(Hydrolyzed plant protein)として原材料表示基準が定められています。 | 食品原材料(Hydrolysed vegetable protein / HVP)として扱われ、製造時の副生成物(3-MCPD)に関するEU汚染物質規則(EU 2023/915)の規制を受けます。 |
| 使用条件 | しょうゆ、めんつゆ、たれ、加工食品の調味ベースに適正使用されます。農林水産省・厚生労働省の指導指針に基づき、副生成物3-MCPDの低減管理が実施されています。 | 適正製造基準に従い、各種スープ、調味料、加工食品でうま味ベースとして広く使用されます。 | 規則(EU)2023/915に基づき、液体HVPおよび醤油中の3-MCPD濃度が0.02mg/kg以下に厳格に制限されています。 |
| 原材料表示 | 「アミノ酸液」「植物たん白加水分解物」または「たん白加水分解物」と原材料欄に表示します。 | 原材料名欄に「hydrolyzed soy protein」「hydrolyzed wheat gluten」のように起源植物を明記して表示します。 | 「hydrolysed vegetable protein (soya)」のようにアレルゲンとなる起源原料を明記して表示します。 |
| 近年の見直し | 業界の製法改善(アルカリ中和技術や中圧分解)により、3-MCPD等の副生成物の極小化が達成され、安定した品質管理が行われています。 | FDAはHVP中の3-MCPDモニタリングを継続し、適正な製造工程管理を維持しています。 | EU汚染物質規則の最新改定において、HVPおよび関連調味料中のクロロプロパノール類基準値が厳格に管理されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。