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INGREDIENT GUIDE · 食品添加物・個別調査

リジン

主な役割

必須アミノ酸を補います。

作り方・原料の由来

原料の由来微生物発酵・バイオ技術
主な起源原料デンプン糖化液または糖蜜

高生産性コリネ型細菌(Corynebacterium glutamicum)を用いた浸漬好気培養法により菌体外に生産させ、塩酸塩として結晶化精製します。

穀類に不足しがちな制限必須アミノ酸の強化に多用されます。

分類食品添加物・個別調査
資料1 件

主な論点

タンパク質合成に必要だが、食品への添加がヘルペス治療効果を示すわけではありません。 日本での物質の指定・規格・使用基準、商品中の摂取量、出典の物質への適用範囲を確認する必要があります。

表示で見る場所

食品の加工・風味・栄養成分の調整に用います。添加物としての使用から疾病の予防・治療効果は示せません。

研究・制度から分かっていること

根拠の種類:名称別の予備調査です。物質固有の試験・規制評価は追加確認が必要です。

成分の同一性・研究条件の区別

タンパク質合成に必要だが、食品への添加がヘルペス治療効果を示すわけではありません。

根拠の種類:根拠と推測の区別

健康面・噂・症状について

タンパク質合成に必要だが、食品への添加がヘルペス治療効果を示すわけではありません。 リジン含有食品で感染症が必ず予防できるとは言えません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖への影響は、食品中の使用量を用いた当該物質固有の研究との照合は未完了です。

日本・米国・EUの規制比較

リジンの規制と表示ルール(2026-11-02時点で確認)
項目日本米国EU
規制の厳しさゆるいゆるいふつう
制度上の扱い食品衛生法に基づく指定添加物(L-リシン塩酸塩 / L-リジン塩酸塩)です。必須アミノ酸強化剤、調味料として管理されています。21 CFR 172.320に基づき、直接食品添加成分(認可アミノ酸)として収載されています。規則(EC)No 1925/2006および特別用途食品規則(EU)No 609/2013に基づき認可されています。
使用条件成分規格あり。小麦粉製品(パン・シリアル)の制限アミノ酸強化、育児用粉乳、アミノ酸サプリメントに適量使用(GMP)されます。適正製造基準に従い、穀物ベース食品のタンパク質栄養価改善用途で安全に使用されます。認可された食品群において適正製造基準下で使用されます。
原材料表示「L-リシン塩酸塩」「リジン」または「調味料(アミノ酸)」と表示します。原材料名欄に「L-lysine monohydrochloride」と表示します。「L-lysine」と表示します。
近年の見直し小麦主体の食品におけるアミノ酸スコア改善のための伝統的な栄養強化添加物として安定利用されています。スポーツサプリメントや穀物加工品での栄養強化素材として定着しています。EFSAの栄養素材評価において、必須アミノ酸としての生体安全性が確認されています。
規制比較の出典(5件)

日本

米国

EU

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根拠となる資料

  1. 参考:公的な表示・栄養・添加物評価資料(この物質固有の安全性を直接立証するとは限らない) ↗(参照年未確認・公的評価・確認日 2026-10-23)

資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。

特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。