主な論点
NIH ODSによると高用量のサプリ・医薬品由来マグネシウムは下痢、吐き気、腹部けいれんを生じ得ます。米国成人のサプリ等由来耐容上限は元素量で350mg/日です。 元素量と化合物の重量、食品用途と医薬品用途については区別が必要です。
酸性度を調整し、マグネシウム源として利用します。
塩化マグネシウムまたは硫酸マグネシウム水溶液に炭酸ナトリウム水溶液を反応させて塩基性炭酸マグネシウムを沈殿・乾燥します。
白色の軽い粉末で、栄養強化や膨脹剤の分散助剤に使われます。
NIH ODSによると高用量のサプリ・医薬品由来マグネシウムは下痢、吐き気、腹部けいれんを生じ得ます。米国成人のサプリ等由来耐容上限は元素量で350mg/日です。 元素量と化合物の重量、食品用途と医薬品用途については区別が必要です。
マグネシウムの供給源になり得るが、栄養的寄与は添加量によります。
根拠の種類:栄養素群の公的総説(化合物固有評価ではない)
NIH ODSによると高用量のサプリ・医薬品由来マグネシウムは下痢、吐き気、腹部けいれんを生じ得ます。米国成人のサプリ等由来耐容上限は元素量で350mg/日です。
根拠の種類:根拠と推測の区別
NIH ODSによると高用量のサプリ・医薬品由来マグネシウムは下痢、吐き気、腹部けいれんを生じ得ます。米国成人のサプリ等由来耐容上限は元素量で350mg/日です。 『炭酸マグネシウムは食品用でも胃薬と同じ効能』『天然の鉱物なのでいくら摂っても大丈夫』は不正確です。 高摂取量では下痢・腹部けいれんに注意します。頭痛・アレルギー・血糖への通常添加量での因果関係は確認できません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ゆるい | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(炭酸マグネシウム)です。不溶性の白色粉末で、固結防止剤、pH調整剤、マグネシウム強化剤として管理されています。 | 21 CFR 184.1425に基づき、直接食品添加成分(GRAS物質)として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき食品添加物E 504(i)(Magnesium carbonate)、および規則(EC)No 1925/2006に基づき認可ミネラル物質として収載されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。吸湿性が高く粉末の固まりを防ぐため、食塩、粉末清涼飲料、ベーキングパウダーの固結防止(アンチケーキング)に多用されます。またサプリメントの賦形剤やマグネシウム補給にも利用されます。使用基準(上限)はなく適量使用(GMP)。JECFA ADIは「not specified」。 | 適正製造基準(cGMP)に従い、固着防止剤、pH調整剤、栄養強化剤として使用されます。 | 量子満足原則(quantum satis)が適用されます。粉末食品の流動性保持や栄養強化に安全に使用されます。EFSA再評価で安全性懸念なしと判断されています。 |
| 原材料表示 | 「炭酸マグネシウム」または「炭酸Mg」と表示します。 | 原材料名欄に「magnesium carbonate」と表示します。 | 「magnesium carbonate」または「anti-caking agent: E 504(i)」等と表示します。 |
| 近年の見直し | 粉末サプリメントや調味料の固結防止用として、食品の品質保持に安定して活用されています。 | 各種粉末食品や栄養強化ベーカリー製品での流動性保持素材として定着しています。 | EFSAによるマグネシウム塩類の安全性評価に準拠し、適正な規格管理が継続されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。