主な論点
EFSAは2018年にE470b(脂肪酸のマグネシウム塩)を再評価し、報告された食品添加物用途・使用量に安全性上の懸念はなく、数値ADIは不要と判断しました。ステアリン酸マグネシウムはこのグループの成分だが製品の脂肪酸組成は異なり得ます。 E470bの評価と個別製剤の純度・脂肪酸組成・含有量を混同しないでください。
粉末の固結を防ぎ、製造時の流動性を整えます。
硬化植物油を加水分解して得た高純度ステアリン酸を水酸化ナトリウムで石鹸液とし、これに硫酸マグネシウム等の水溶液を反応(複分解法)させて白色沈殿・乾燥します。
錠菓やサプリメントの製造打錠時に杵への粉末付着を防ぐ滑沢剤です。
EFSAは2018年にE470b(脂肪酸のマグネシウム塩)を再評価し、報告された食品添加物用途・使用量に安全性上の懸念はなく、数値ADIは不要と判断しました。ステアリン酸マグネシウムはこのグループの成分だが製品の脂肪酸組成は異なり得ます。 E470bの評価と個別製剤の純度・脂肪酸組成・含有量を混同しないでください。
粉末の加工や均一な品質の保持に役立ちます。摂取による健康増進効果はありません。
根拠の種類:規制当局の毒性・曝露評価
E470a/bの胃腸内解離、脂肪酸の代謝、使用量を検討し、報告用途で安全上の懸念なしと結論付けました。腸内細菌叢に関する物質固有の研究不足も記載しました。
根拠の種類:根拠と推測の区別
EFSAは2018年にE470b(脂肪酸のマグネシウム塩)を再評価し、報告された食品添加物用途・使用量に安全性上の懸念はなく、数値ADIは不要と判断しました。ステアリン酸マグネシウムはこのグループの成分だが製品の脂肪酸組成は異なり得ます。 『錠剤の滑沢剤にも使われるため食品で毒性がある』は用途・品質規格・摂取量の区別を欠きます。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖への通常の食品使用量における因果関係はこの評価で確立されていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ゆるい | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(ステアリン酸マグネシウム)です。滑沢剤、固結防止剤、製造用剤として管理されています。 | 21 CFR 184.1440に基づき、直接食品添加成分(GRAS物質)として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 470b(Magnesium salts of fatty acids)として収載されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。サプリメント(打錠品)、粉末食品、清涼菓子(錠菓)の成形性向上および打錠機の摩耗防止に適量使用(GMP)されます。 | 適正製造基準(cGMP)に従い、滑沢剤、固着防止剤として適正量で使用されます。 | 量子満足原則(quantum satis)が適用され、サプリメントや菓子類に安全に使用されます。EFSA再評価で安全性懸念なしと判断されています。 |
| 原材料表示 | 「ステアリン酸マグネシウム」「ステアリン酸Mg」または「微粒二酸化ケイ素」等と併用時は製造用剤表示を行います。 | 原材料名欄に「magnesium stearate」と表示します。 | 「magnesium salts of fatty acids」または「anti-caking agent: E 470b」と表示します。 |
| 近年の見直し | 健康食品・サプリメント市場の拡大に伴い、高純度植物由来ステアリン酸Mgの需要が拡大しています。 | ベジタリアン・非GMO需要に応じたパーム油由来原料のサプライチェーン管理が定着しています。 | EFSAが2018年に脂肪酸塩類(E 470a・E 470b)の再評価を実施し、現行基準での安全性を確認しています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。