主な論点
濃度と完成食品の酸性度によって口腔への刺激等は異なります。 物質の正確な同一性、国内使用基準、一次研究・症状報告、商品中使用量を追加確認する必要があります。
食品に酸味を与えます。
石油化学由来のベンゼンやブタンから無水マレイン酸を合成して高温高圧下で水和するか、フマル酸にフマラーゼ酵素を作用させてDL-リンゴ酸またはL-リンゴ酸を製造します。
リンゴや梨に多く含まれる爽快な酸味を持つ有機酸です。
濃度と完成食品の酸性度によって口腔への刺激等は異なります。 物質の正確な同一性、国内使用基準、一次研究・症状報告、商品中使用量を追加確認する必要があります。
食品の味・香り・色・保存性・加工品質の調整に用います。添加物用途から病気の予防・治療効果は判断できません。
根拠の種類:初稿:物質別の原資料照合は未完了
濃度と完成食品の酸性度によって口腔への刺激等は異なります。
根拠の種類:根拠と推測の区別
濃度と完成食品の酸性度によって口腔への刺激等は異なります。 リンゴ酸入り食品に特別な血糖低下作用があると断言できません。 一般的な食品使用の範囲内において、特異的な有害症状との明確な因果関係を示す報告は確認されていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物です(DL-リンゴ酸)。爽やかな酸味を持つ有機酸で、酸味料やpH調整剤として使用されます。 | 21 CFR 184.1069に基づき、GRAS直接食品添加物(酸味料、風味調整剤)として認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 296(Malic acid)として収載されています。 |
| 使用条件 | 使用基準上の特段の量的制限はなく、果実飲料、炭酸水、ゼリー、菓子等でGMPに基づき適正量で使用されます。 | キャンディ、清涼飲料水等で食品区分ごとに所定の最大基準(例: キャンディで最大6.9%等)が設定されています(乳児用食品へのD体添加制限あり)。 | 一般食品区分においてquantum satis(適正量)での使用が認可されています(乳幼児用食品を除く)。 |
| 原材料表示 | 「リンゴ酸」「DL-リンゴ酸」または「酸味料」「pH調整剤」と表示します。 | 「malic acid」と原材料名欄に表示します。 | 「acid: malic acid」または「acid: E 296」と表示します。 |
| 近年の見直し | クエン酸に比べて酸味の持続性が長く丸みがあるため、フルーツフレーバーの強調素材として多用されています。 | 高純度リンゴ酸の発酵バイオ製造技術の開発が進展しています。 | EFSAはリンゴ酸(E 296)の安全性を再評価し、ADIを特定せずと評価しています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。