主な論点
マリーゴールド由来のルテイン等の色素と、高用量サプリの眼に関する研究との区別が必要です。 名称の同義性、抽出物規格、個別の安全性評価、実摂取量と国内基準について追加確認が必要です。
食品を黄色系に着色します。
乾燥したマリーゴールドの花弁を有機溶剤で抽出し、ケン化処理によりルテインエステルを加水分解して遊離ルテインとして精製します。
鮮やかな黄金色〜橙色を付与する油溶性カロテノイド色素です。
マリーゴールド由来のルテイン等の色素と、高用量サプリの眼に関する研究との区別が必要です。 名称の同義性、抽出物規格、個別の安全性評価、実摂取量と国内基準について追加確認が必要です。
食品の色調と外観を整えます。着色目的の使用から疾病予防・治療効果は示せません。
根拠の種類:名称別初稿です。個別毒性資料と国内使用基準は未照合です。
マリーゴールド由来のルテイン等の色素と、高用量サプリの眼に関する研究との区別が必要です。
根拠の種類:根拠と推測の区別
マリーゴールド由来のルテイン等の色素と、高用量サプリの眼に関する研究との区別が必要です。 色素を含む食品が必ず視力改善につながるとは言えません。 通常の食品添加の範囲において、特異的な有害症状との明確な因果関係を示す報告は確認されていません。色素や由来原料、摂取条件に応じた確認が必要です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく既存添加物名簿に収載されています(マリーゴールド色素)。キク科マリーゴールドの花から得られるキサントフィル(ルテイン等)系黄色色素です。 | 21 CFR 73.275(Tagetes meal/extract)に基づき飼料着色用に認可され、食品用にはルテイン濃縮物としてGRAS評価されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 161b(Lutein)として収載されています。 |
| 使用条件 | 着色禁止品目を除き、飲料、菓子、ドレッシング、冷菓等でGMPに基づき適正量で使用されます。 | 食品およびサプリメントにおいてGRAS指針および適正製造基準に従い使用されます。 | 製菓、ソース、飲料等でquantum satis(適正量)または個別用途基準に従い使用されます。 |
| 原材料表示 | 「マリーゴールド色素」「着色料(マリーゴールド)」または「着色料(カロテノイド)」と表示します。 | 「tagetes extract」「lutein」または「color added」と表示します。 | 「colour: lutein」または「colour: E 161b」と表示します。 |
| 近年の見直し | 目の健康(黄斑色素密度の維持)を訴求する機能性表示食品のルテイン関与成分としても広く利用されています。 | ルテインのGRAS通知による食品用途の拡大が進んでいます。 | EFSAはルテイン(E 161b)のADIを1mg/kg bw/dayとする安全性再評価結果を公表しています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。