主な論点
代謝やタンパク質合成に必要です。総摂取量や既存疾患により高用量補充の評価は異なります。 日本での物質の指定・規格・使用基準、商品中の摂取量、出典の物質への適用範囲を確認する必要があります。
必須含硫アミノ酸を補います。
メチルメルカプタンとアクロレインを付加反応させ、シアン化水素と炭酸アンモニウムを反応(ヒダントイン法)させて加水分解し合成します。
含硫必須アミノ酸で、飼料添加や栄養強化に用いられます。
代謝やタンパク質合成に必要です。総摂取量や既存疾患により高用量補充の評価は異なります。 日本での物質の指定・規格・使用基準、商品中の摂取量、出典の物質への適用範囲を確認する必要があります。
食品の加工・風味・栄養成分の調整に用います。添加物としての使用から疾病の予防・治療効果は示せません。
根拠の種類:名称別の予備調査です。物質固有の試験・規制評価は追加確認が必要です。
代謝やタンパク質合成に必要です。総摂取量や既存疾患により高用量補充の評価は異なります。
根拠の種類:根拠と推測の区別
代謝やタンパク質合成に必要です。総摂取量や既存疾患により高用量補充の評価は異なります。 メチオニンを多量摂るほど肝臓によいという単純化はできません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖への影響は、食品中の使用量を用いた当該物質固有の研究との照合は未完了です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ゆるい | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(DL-メチオニン、L-メチオニン)です。必須含硫アミノ酸強化剤、調味料として管理されています。 | 21 CFR 172.320に基づき、直接食品添加成分(認可アミノ酸)として収載されています。 | 規則(EC)No 1925/2006および特別用途食品規則(EU)No 609/2013に基づき認可されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。大豆たんぱく製品の制限アミノ酸補正、育児用調製粉乳、サプリメントに適正使用(GMP)されます。特有の含硫臭に配慮。 | 適正製造基準に従い、植物性タンパク質食品の栄養強化等で安全に使用されます。 | 認可された食品群において適正製造基準下で使用されます。 |
| 原材料表示 | 「L-メチオニン」「DL-メチオニン」または「調味料(アミノ酸)」と表示します。 | 原材料名欄に「DL-methionine」または「L-methionine」と表示します。 | 「DL-methionine」または「L-methionine」と表示します。 |
| 近年の見直し | プラントベースフード(植物性代替肉)におけるアミノ酸スコア向上のための栄養強化技術に活用されています。 | 大豆ベースの乳児用調製粉乳における必須アミノ酸補正素材として定着しています。 | EFSAの栄養素材評価において、必須アミノ酸としての生体安全性が確認されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。