主な論点
微結晶セルロースE460(i)は、EFSAによる2018年のセルロース系添加物再評価の対象です。摂取量・精製規格・高用量試験については区別が必要です。 評価の地域・対象物質・使用量については確認を要します。特に略称の名称では物質同定が未確定のことがあります。
粉末の流動性や成形性を整えます。
精製パルプを希鉱酸で加水分解して非結晶部分を選択的に除去し、結晶部分のみを集めて精製・乾燥・微粉砕します。
優れた分散性と成形性・保型性を持ち、錠菓の賦形剤などに多用されます。
微結晶セルロースE460(i)は、EFSAによる2018年のセルロース系添加物再評価の対象です。摂取量・精製規格・高用量試験については区別が必要です。 評価の地域・対象物質・使用量については確認を要します。特に略称の名称では物質同定が未確定のことがあります。
加工食品の食感、均一性、製造時の安定性を整えます。健康増進の効果を示すものではありません。
根拠の種類:規制当局の評価
微結晶セルロースE460(i)は、EFSAによる2018年のセルロース系添加物再評価の対象です。摂取量・精製規格・高用量試験については区別が必要です。
根拠の種類:根拠と推測の区別
微結晶セルロースE460(i)は、EFSAによる2018年のセルロース系添加物再評価の対象です。摂取量・精製規格・高用量試験については区別が必要です。 微結晶セルロースと全てのセルロース誘導体を同じ化学物質と見なすべきではありません。 通常の食品使用による頭痛・血糖変化・アレルギーの因果関係を、この規制評価のみから結論付けることはできません。食物繊維等の高用量での消化器症状は、通常添加量との区別が必要です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ゆるい | ふつう |
| 制度上の扱い | 木材パルプを酸加水分解して非晶質部を除去し結晶部を精製した素材であり、食品衛生法に基づく指定添加物(結晶セルロース)として管理されています。 | 21 CFR 182.8255等に基づき、直接食品添加成分(GRAS物質:Microcrystalline cellulose)として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 460(i)(Microcrystalline cellulose)としてポジティブリストに収載されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。保水性、不溶性微粒子による分散安定化、打錠用賦形剤(タブレットの崩壊・結合補助)、油脂代替に優れます。サプリメント錠剤やマヨネーズ状乳化ドレッシング、乳飲料に多用されます。使用基準(上限)はなく適量使用(GMP)。JECFA ADIは「not specified」。 | cGMPに従い、賦形剤、増粘剤、乳化安定剤として適正量で使用されます。 | 量子満足原則(quantum satis)が適用されます。一口サイズミニカップゼリーでの使用は禁止されています。EFSA 2018年再評価でADIは「not specified」と評価されました。 |
| 原材料表示 | 「結晶セルロース」または「セルロース」と表示します。 | 原材料名欄に「microcrystalline cellulose」または「cellulose」と表示します。 | 「bulking agent: microcrystalline cellulose」または「thickener: E 460(i)」等と表示します。 |
| 近年の見直し | 健康食品・サプリメント錠菓の賦形剤としての需要が定着しており、崩壊性や錠剤硬度を両立する高機能グレードの活用が進んでいます。 | 低カロリー・低脂肪加工食品におけるテクスチャー改良材としての利用が継続しています。 | EFSA 2018年再評価においてナノ粒子混入の評価を含め安全性が再確認され、適正な規格管理が行われています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。