主な論点
EFSAは2017年に12種類の加工でん粉を評価したが、加工でん粉という表示だけではどの修飾物か分かりません。 特定物質・一括名の同一性、国内指定、使用基準、製品中の量を追加検証する必要があります。
とろみや食感を調整して食品を安定させます。
天然デンプンにリン酸や酢酸、酸化剤などを反応させ、糊化温度の低下、耐酸・耐熱・耐老化性などを人工的に高めた加工物です。
日本の法制度上「加工でん粉」として11品目が一括指定されています。
EFSAは2017年に12種類の加工でん粉を評価したが、加工でん粉という表示だけではどの修飾物か分かりません。 特定物質・一括名の同一性、国内指定、使用基準、製品中の量を追加検証する必要があります。
食品の加工・保存品質に役立ちます。特別な健康増進効能を意味しません。
根拠の種類:物質群評価または制度資料です。物質個別の確認は継続中です。
EFSAは2017年に12種類の加工でん粉を評価したが、加工でん粉という表示だけではどの修飾物か分かりません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
EFSAは2017年に12種類の加工でん粉を評価したが、加工でん粉という表示だけではどの修飾物か分かりません。 加工という文字だけで有害と判断するのも、天然のでん粉と完全に同じと扱うのも不正確です。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖について、具体的な組成や摂取量が不明なため個別症状との因果関係を断定できません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(アセチル化酸化デンプン、ヒドロキシプロピルデンプン等11種類の加工デンプン)の一括簡略名です。 | 21 CFR 172.892に基づき、加工食用デンプン(Food starch-modified)として認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 1404〜E 1451のポジティブリストに収載されています。 |
| 使用条件 | 指定された11種類の加工デンプンは特段の量的制限はなく、GMPに基づき適正量で使用されます。 | GMPに基づき、増粘、安定化、ゲル化目的で適正量で使用されます。 | 離乳食等の特定区分を除き、一般食品でquantum satis(適正量)での使用が認可されています。 |
| 原材料表示 | 一括名・簡略名として「加工デンプン」「加工でん粉」と表示します。 | 「modified food starch」または「modified starch」と表示します。 | 「modified starch」と表示するか、または個別E番号(E 1414等)を付して表示します。 |
| 近年の見直し | 国際整合性(Codex)を踏まえて2008年に11品目が添加物指定され、安定した規格管理が行われています。 | 加工助剤および変性処理基準の適合性が維持されています。 | EFSAは加工デンプン類(E 1404〜E 1451)の再評価において、毒性学的懸念はなくADIを特定せずと評価しました。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。