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INGREDIENT GUIDE · 食品添加物・個別調査

ベニコウジ色素

🏷️ 着色料

主な役割

発酵由来の赤系色を食品に付けます。

作り方・原料の由来

原料の由来微生物発酵・バイオ技術
主な起源原料コメ等の穀物+ベニコウジ菌(Monascus属)

蒸した米などにベニコウジ菌を接種して固体培養し、菌体が産生した赤色色素(モナスコロビン等)をアルコール等で抽出・精製します。

伝統的な紅麹色素ですが、培養管理とシトリニン等の有害カビ毒非産生株の厳格な品質管理が重要視されます。

分類食品添加物・個別調査
資料1 件

主な論点

色素と紅麹サプリメントの成分・製法・品質管理については区別が必要です。シトリニン等の汚染物質の確認は重要です。 名称の同義性、抽出物規格、個別の安全性評価、実摂取量と国内基準について追加確認が必要です。

表示で見る場所

食品の色調と外観を整えます。着色目的の使用から疾病予防・治療効果は示せません。

研究・制度から分かっていること

根拠の種類:名称別初稿です。個別毒性資料と国内使用基準は未照合です。

着色成分・原料・用途の予備調査

色素と紅麹サプリメントの成分・製法・品質管理については区別が必要です。シトリニン等の汚染物質の確認は重要です。

根拠の種類:根拠と推測の区別

健康面・噂・症状について

色素と紅麹サプリメントの成分・製法・品質管理については区別が必要です。シトリニン等の汚染物質の確認は重要です。 紅麹サプリメントの健康被害をすべての紅麹色素に無条件に当てはめるのは不正確です。 通常の食品添加の範囲において、特異的な有害症状との明確な因果関係を示す報告は確認されていません。色素や由来原料、摂取条件に応じた確認が必要です。

日本・米国・EUの規制比較

ベニコウジ色素の規制と表示ルール(2026-11-02時点で確認)
項目日本米国EU
規制の厳しさゆるいきびしいきびしい
制度上の扱い既存添加物(ベニコウジ色素)です。紅麹菌(Monascus属)の培養菌体または培養液から抽出したポリケチド系赤色色素です。21 CFRの認可着色料リストに未収載であり、食品着色目的での直接添加は承認されていません。規則(EC)No 1333/2008の食品添加物ポジティブリスト(E番号)に未収載であり、EU域内での食品添加物としての使用は認められていません。
使用条件成分規格あり。マイコトキシン(シトリニン)の混入防止規格(0.2ppm以下等)が設定されています。練り製品、調味みりん、菓子等の着色に適量使用(GMP)されます。未承認着色料のため食品への添加使用はできません。モナコリンKを含有する健康食品素材とも区別管理されます。未承認添加物であり、食品着色料としての直接添加は禁止されています。
原材料表示「着色料(ベニコウジ)」「ベニコウジ色素」または「紅麹色素」と表示します。認可外のため添加物表示規定はありません。認可外のため添加物表示規定はありません。
近年の見直し紅麹関連製品の健康被害事例を受け、厚生労働省・消費者庁・食品安全委員会による原料培養管理、製造工程管理、およびシトリニン等の有害物質モニタリングが厳格化されました。未承認着色料としての規制が継続し、サプリメント成分としての紅麹(Red Yeast Rice)規制とは明確に区分されています。添加物としては未認可であり、紅麹由来モナコリンKサプリメントに関しても規則(EU)2022/860により上限管理が強化されています。
規制比較の出典(5件)

日本

米国

EU

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根拠となる資料

  1. 厚生労働省:食品添加物(制度の参考資料、各色素の個別評価ではない) ↗(参照年未確認・公的機関資料・確認日 2026-10-23)

資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。

特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。