主な論点
EFSA 2019年のリン酸塩群ADIはリン元素換算40mg/kg体重/日です。腎機能が中等度以上低下している人への適用はできません。 特定物質・一括名の同一性、国内指定、使用基準、製品中の量を追加検証する必要があります。
pHや加工時の保水性を調整します。
精製リン酸に水酸化ナトリウムを1等量反応させて中和し、結晶化して製造します。
酸性塩であり、pH調整剤や緩衝剤、膨脹剤の酸助剤に使われます。
EFSA 2019年のリン酸塩群ADIはリン元素換算40mg/kg体重/日です。腎機能が中等度以上低下している人への適用はできません。 特定物質・一括名の同一性、国内指定、使用基準、製品中の量を追加検証する必要があります。
食品の加工・保存品質に役立ちます。特別な健康増進効能を意味しません。
根拠の種類:物質群評価または制度資料です。物質個別の確認は継続中です。
EFSA 2019年のリン酸塩群ADIはリン元素換算40mg/kg体重/日です。腎機能が中等度以上低下している人への適用はできません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
EFSA 2019年のリン酸塩群ADIはリン元素換算40mg/kg体重/日です。腎機能が中等度以上低下している人への適用はできません。 リン酸塩の存在だけで特定の腎疾患が起こると断言できません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖について、具体的な組成や摂取量が不明なため個別症状との因果関係を断定できません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ふつう | きびしい |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(リン酸二水素ナトリウム / 第一リン酸ナトリウム)です。酸性リン酸塩でpH調整剤、緩衝剤として管理されています。 | 21 CFR 182.1778に基づき、金属封鎖剤および栄養成分(GRAS物質)として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 339(i)(Monosodium phosphate)として収載されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。清涼飲料水の酸味バランス、プロセスチーズ、ベーキングパウダーの酸剤、加工食品のpH調整に適正使用(GMP)されます。 | 適正製造基準に従い、乳製品、飲料、缶詰等のpH緩衝剤として安全に使用されます。 | 食品群ごとに最大使用量(P2O5換算)が設定され、EFSAグループADI(40mg/kg bw/day)の管理枠組みに従います。 |
| 原材料表示 | 「リン酸Na」「リン酸二水素ナトリウム」または一括名「pH調整剤」「酸味料」と表示します。 | 原材料名欄に「monosodium phosphate」または「sodium phosphate」と表示します。 | 「sodium phosphates」または「acidity regulator: E 339(i)」と表示します。 |
| 近年の見直し | 食品加工における精密なpH制御用酸性塩として、品質安定化に広く利用されています。 | 粉末飲料や加工食品の緩衝塩として安定した需要を維持しています。 | EFSAの2019年リン酸塩包括再評価に基づき、添加リンの総摂取量モニタリングが継続されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。