主な論点
グレープフルーツの薬物相互作用を、ナリンジン単独の食品使用へそのまま当てはめることはできません。 個別の指定・規格・一次研究・症状報告・使用量の確認が残ります。
柑橘由来の苦味を与えます。
グレープフルーツの果皮を熱水抽出し、冷却・再結晶化して得られるフラバノン配糖体です。
柑橘特有の上品な苦味を与える苦味料としてチューハイや柑橘飲料に使われます。
グレープフルーツの薬物相互作用を、ナリンジン単独の食品使用へそのまま当てはめることはできません。 個別の指定・規格・一次研究・症状報告・使用量の確認が残ります。
食品の味・食感・保存・加工を整えます。用途から人体への治療・予防効果は推定できません。
根拠の種類:初稿:当該物質固有の安全性評価未確認
グレープフルーツの薬物相互作用を、ナリンジン単独の食品使用へそのまま当てはめることはできません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
グレープフルーツの薬物相互作用を、ナリンジン単独の食品使用へそのまま当てはめることはできません。 ナリンジン単独で全ての薬との相互作用が証明されたわけではありません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖について通常添加量での因果関係は確認できていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく既存添加物名簿に収載されています(ナリンジン)。グレープフルーツ等の柑橘類果皮から得られるフラバノン配糖体で、苦味料や香料として使用されます。 | FEMA GRAS(FEMA No. 2769)および直接食品添加物香料として認可されています。 | 規則(EC)No 1334/2008に基づき、認可食品用香料物質(FL No. 16.014)として収載されています。 |
| 使用条件 | 柑橘飲料、ノンアルコールカクテル、菓子等でさわやかな苦味を付与するため適正量で使用されます。 | 着香目的・苦味付与目的で適正製造規範(GMP)に従い使用されます。 | 香料用途として飲料や菓子等で個別上限基準(例: 飲料で50mg/kg等)に従い使用されます。 |
| 原材料表示 | 「ナリンジン」または「苦味料(ナリンジン)」「香料」と表示します。 | 「naringin」または「natural flavor」と表示します。 | 「flavouring: naringin」または「flavouring」と表示します。 |
| 近年の見直し | 柑橘系炭酸水や大人のノンアルコール飲料での本格的ビター感付与素材として定着しています。 | 医薬品代謝酵素(CYP3A4)阻害作用に関する科学的知見を踏まえた情報提供が行われています。 | EFSAはナリンジンの香料としての安全性を評価し、Flavouring Group Evaluationで安全性を確認しています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。