主な論点
核酸は総称でありグアニル酸塩やイノシン酸塩の配合は特定できません。 物質の正確な同一性、国内使用基準、一次研究・症状報告、商品中使用量を追加確認する必要があります。
核酸系の味を補います。
イノシン酸やグアニル酸などの核酸系うま味成分を主体とする調味料の一括表示名です。
アミノ酸系調味料と組み合わせてうま味を倍増させます。
核酸は総称でありグアニル酸塩やイノシン酸塩の配合は特定できません。 物質の正確な同一性、国内使用基準、一次研究・症状報告、商品中使用量を追加確認する必要があります。
食品の味・香り・色・保存性・加工品質の調整に用います。添加物用途から病気の予防・治療効果は判断できません。
根拠の種類:初稿:物質別の原資料照合は未完了
核酸は総称でありグアニル酸塩やイノシン酸塩の配合は特定できません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
核酸は総称でありグアニル酸塩やイノシン酸塩の配合は特定できません。 核酸の摂取によってDNAが直接書き換わるとの説明は誤りです。 一般的な食品使用の範囲内において、特異的な有害症状との明確な因果関係を示す報告は確認されていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品表示基準に基づき、核酸系添加物(イノシン酸Na、グアニル酸Na、アデニル酸Na、リボヌクレオチドNa等)を調味目的で使用した場合の一括名表示区分です。 | 21 CFR 101.4に基づき、「nucleic acids」という包括表示は認められず、個別の物質名(disodium inosinate等)を明記します。 | 規則(EU)No 1169/2011 Annex VIIに基づき、機能分類名(flavour enhancer)と個別の物質名またはE番号の併記が必要です。 |
| 使用条件 | 食品衛生法に基づき認可された核酸系添加物を各規格に従って適量使用(GMP)します。少量で強い相乗うま味を発揮。 | 各CFR添加物規定に定められた適正製造基準に従って使用されます。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIの個別最大使用基準(通常500mg/kg等)に従います。 |
| 原材料表示 | 核酸系が主体の場合は「調味料(核酸等)」、核酸のみの場合は「調味料(核酸)」と表示します。 | 原材料名欄に「disodium inosinate, disodium guanylate」と明記します。 | 「flavour enhancer: E 635」または個別E番号を表示します。 |
| 近年の見直し | うま味の相乗効果を活かした減塩食品や即席麺スープの風味向上技術として広く普及しています。 | 食品の風味増強剤として適正製造基準下での安定使用が維持されています。 | EFSAの安全性再評価において、核酸系風味増強剤の安全性が再確認されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。