主な論点
一括用途名なので具体的な有機酸と使用量を特定できません。 物質の正確な同一性、国内使用基準、一次研究・症状報告、商品中使用量を追加確認する必要があります。
酸味やうま味を調整します。
発酵法または合成法で製造された各種有機酸塩を組み合わせた調味素材の一括表示です。
貝類のうま味(コハク酸等)や味のキレ・塩なれを付与します。
一括用途名なので具体的な有機酸と使用量を特定できません。 物質の正確な同一性、国内使用基準、一次研究・症状報告、商品中使用量を追加確認する必要があります。
食品の味・香り・色・保存性・加工品質の調整に用います。添加物用途から病気の予防・治療効果は判断できません。
根拠の種類:初稿:物質別の原資料照合は未完了
一括用途名なので具体的な有機酸と使用量を特定できません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
一括用途名なので具体的な有機酸と使用量を特定できません。 酸味のある食品が必ず胃を傷めるという主張はできません。 一般的な食品使用の範囲内において、特異的な有害症状との明確な因果関係を示す報告は確認されていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品表示基準に基づき、有機酸系添加物(コハク酸、クエン酸、リンゴ酸、乳酸およびそれらのナトリウム塩等)を調味目的で使用した場合の一括名表示区分です。 | 21 CFR 101.4に基づき、「organic acids」という包括表示は認められず、個別の物質名(succinic acid, sodium citrate等)を明記します。 | 規則(EU)No 1169/2011 Annex VIIに基づき、機能分類名と物質名またはE番号の併記が必要です。 |
| 使用条件 | 食品衛生法に基づき認可された有機酸類を各規格に従って適量使用(GMP)します。貝類のうま味付与や味の引き締めに利用。 | 各GRAS規則またはCFR添加物規定に定められた条件に従って適正使用されます。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIの個別ポジティブリスト基準に従います。 |
| 原材料表示 | 有機酸系が主体の場合は「調味料(有機酸等)」、有機酸のみの場合は「調味料(有機酸)」と表示します。 | 原材料名欄に「succinic acid」「disodium succinate」等の個別物質名を明記します。 | 「flavour enhancer: E 363」または個別名称を表示します。 |
| 近年の見直し | コハク酸Naによる貝類独特の濃厚なうま味再現や、減塩食品の風味補完素材として広く活用されています。 | 食品の風味バランスを整える有機酸塩として安全に利用されています。 | EFSAの安全性再評価において、クエン酸回路代謝産物としての高い安全性が再確認されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。