主な論点
EFSAは2017年に酸化でん粉E1404を含む加工でん粉12種を評価しました。物質群全体のデータを踏まえ、報告された用途と使用量では安全性の懸念なし、数値ADI不要と結論しました。ただし全ての加工でん粉が同じ構造ではありません。 製品表示からでん粉の由来植物、添加量、化学修飾の程度は確認できません。
食品にとろみを付け、加工中の食感と安定性を調整します。
デンプン懸濁液に次亜塩素酸ナトリウム等の酸化剤を作用させ、ヒドロキシ基を酸化(カルボキシル基導入)して製造します。
透明度が高く、冷却しても凝固・老化しにくい糊液を形成します。
EFSAは2017年に酸化でん粉E1404を含む加工でん粉12種を評価しました。物質群全体のデータを踏まえ、報告された用途と使用量では安全性の懸念なし、数値ADI不要と結論しました。ただし全ての加工でん粉が同じ構造ではありません。 製品表示からでん粉の由来植物、添加量、化学修飾の程度は確認できません。
粘度の調整や離水防止に役立ちます。疾病予防や栄養改善を目的とするものではありません。
根拠の種類:規制機関の科学的意見
E1404を含めた12種を評価し、報告用途では安全性上の懸念はなく数値ADI不要としました。
根拠の種類:根拠と推測の区別
EFSAは2017年に酸化でん粉E1404を含む加工でん粉12種を評価しました。物質群全体のデータを踏まえ、報告された用途と使用量では安全性の懸念なし、数値ADI不要と結論しました。ただし全ての加工でん粉が同じ構造ではありません。 『化学処理をしているから必ず毒性がある』『でん粉由来なので血糖には一切影響しない』という両極端な断定は不正確です。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖への個別の影響を、この群評価のみで結論付けられません。でん粉の消化性と使用量による違いについては区別が必要です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物です(加工デンプン11品目の1つ)。デンプンを次亜塩素酸ナトリウム等で酸化処理したもので、増粘剤・安定剤として使用されます。 | 21 CFR 172.892に基づき、加工食用デンプン(Food starch-modified)として認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 1404(Oxidised starch)として収載されています。 |
| 使用条件 | 使用基準上の特段の量的制限はなく、GMPに従い必要最小量で使用されます。 | 加工助剤および食品テクスチャー改良剤としてGMPに基づき使用されます。 | 多くの加工食品区分でquantum satis(適正量)での使用が認可されています(乳児用調製乳を除く)。 |
| 原材料表示 | 「加工デンプン」と簡略名・一括名で表示可能です。 | 「modified food starch」または「modified starch」と表示します。 | 「modified starch: E 1404」または「modified starch」と表示します。 |
| 近年の見直し | 冷凍食品やレトルト食品の解凍安定性向上および食感改良用途で広く利用されています。 | デンプン加工助剤に関する安全性評価指針の整合性が維持されています。 | EFSAは2017年に加工デンプン類の安全性を再評価し、ADIを「特定せず」と結論づけました。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。