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INGREDIENT GUIDE · 食品添加物・個別調査

パプリカ色素

🏷️ 着色料

主な役割

食品を赤橙色に着色します。

作り方・原料の由来

原料の由来植物・藻類抽出・加工
主な起源原料ナス科トウガラシ属パプリカの完熟果実

乾燥パプリカ粉末から有機溶剤または油脂で赤色色素(カプサンチン、カソルビン等)を抽出し、脱臭・精製・濃縮します。

鮮やかな赤橙色を付与する油溶性カロテノイド色素です。

分類食品添加物・個別調査
資料1 件

主な論点

パプリカ由来の色素はカロテノイドを含みます。濃縮抽出物と、野菜そのものの摂取との区別が必要です。 名称の同義性、抽出物規格、個別の安全性評価、実摂取量と国内基準について追加確認が必要です。

表示で見る場所

食品の色調と外観を整えます。着色目的の使用から疾病予防・治療効果は示せません。

研究・制度から分かっていること

根拠の種類:名称別初稿です。個別毒性資料と国内使用基準は未照合です。

着色成分・原料・用途の予備調査

パプリカ由来の色素はカロテノイドを含みます。濃縮抽出物と、野菜そのものの摂取との区別が必要です。

根拠の種類:根拠と推測の区別

健康面・噂・症状について

パプリカ由来の色素はカロテノイドを含みます。濃縮抽出物と、野菜そのものの摂取との区別が必要です。 パプリカ由来だからビタミン補給になるとは限りません。 通常の食品添加の範囲において、特異的な有害症状との明確な因果関係を示す報告は確認されていません。色素や由来原料、摂取条件に応じた確認が必要です。

日本・米国・EUの規制比較

パプリカ色素の規制と表示ルール(2026-11-02時点で確認)
項目日本米国EU
規制の厳しさゆるいゆるいふつう
制度上の扱い既存添加物(パプリカ色素)です。トウガラシ属パプリカの果実から抽出したカロテノイド系赤橙色色素(カプサンチン、カプソルビン)です。21 CFR 73.340(Paprika)および21 CFR 73.345(Paprika oleoresin)に基づき、認証免除着色料として収載されています。規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 160c(Paprika extract, capsanthin, capsorubin)としてポジティブリストに収載されています。
使用条件成分規格あり。辛味成分カプサイシンは規格により低減されます。ドレッシング、即席めん、スナック菓子、調味料等に広く使用されます。適量使用(GMP)。適正製造基準(cGMP)に従い、各種食品の着色用途で安全に使用されます。加工食品の分類ごとに最大基準値が設定されています。EFSAによる再評価を経て、カプサンチン・カプソルビン換算でのADIが設定されています。
原材料表示「パプリカ色素」「着色料(パプリカ)」または一括名「カロテノイド色素」と表示します。原材料名欄に「paprika extract」「paprika oleoresin」または「colored with paprika」と表示します。「colour: paprika extract」または「colour: E 160c」と表示します。
近年の見直し天然系赤橙色色素として、合成タール色素の代替や加工食品の自然な色調設計に広く利用されています。クリーンラベル着色料の定番として、調味料やスナック菓子において安定した需要を維持しています。EFSAが2015年に再評価を実施し、溶媒残留規格および色素主成分の安全性基準が確認されています。
規制比較の出典(5件)

日本

米国

EU

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根拠となる資料

  1. 厚生労働省:食品添加物(制度の参考資料、各色素の個別評価ではない) ↗(参照年未確認・公的機関資料・確認日 2026-10-23)

資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。

特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。