主な論点
一括用途名のため具体的な化学物質を特定できず、個別の安全性や症状は評価できません。 日本での物質の指定・規格・使用基準、商品中の摂取量、出典の物質への適用範囲を確認する必要があります。
食品の酸性度を調整します。
食品のpHを弱酸性〜微酸性にコントロールして腐敗菌の増殖を抑え、品質を保つために調合された有機酸・無機塩の配合剤です。
食品衛生法に基づき「pH調整剤」と一括表示できます。
一括用途名のため具体的な化学物質を特定できず、個別の安全性や症状は評価できません。 日本での物質の指定・規格・使用基準、商品中の摂取量、出典の物質への適用範囲を確認する必要があります。
食品の加工・風味・栄養成分の調整に用います。添加物としての使用から疾病の予防・治療効果は示せません。
根拠の種類:名称別の予備調査です。物質固有の試験・規制評価は追加確認が必要です。
一括用途名のため具体的な化学物質を特定できず、個別の安全性や症状は評価できません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
一括用途名のため具体的な化学物質を特定できず、個別の安全性や症状は評価できません。 pH調整剤という表示だけで特定の化学物質の危険性を結論付けられません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖への影響は、食品中の使用量を用いた当該物質固有の研究との照合は未完了です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ふつう | きびしい |
| 制度上の扱い | 食品表示基準に基づき、食品のpHを適正範囲(静菌・変色防止等)に調整する添加物群(クエン酸Na、酢酸Na、リン酸塩、炭酸塩等)の一括名表示区分として認められています。 | 21 CFR 101.4に基づき、大分類一括名「pH control agent」単独での表示は認められず、個別の物質名(例:citric acid, sodium citrate等)を明記する義務があります。 | 規則(EU)No 1169/2011 Annex VIIに基づき、機能分類名(acidity regulator)と具体的な物質名またはE番号(例:acidity regulator: citric acid または E 330)の併記が必須です。 |
| 使用条件 | 食品衛生法に基づき認可された指定添加物または既存添加物を、各品目の成分規格および使用基準に従って適量使用(GMP)します。 | 認可された各添加物のCFR規則またはGRAS基準に定められた使用量・条件に従って適正使用されます。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIの個別ポジティブリスト収載物質の基準に従います。 |
| 原材料表示 | 一括名「pH調整剤」として表示できます(複数物質を組み合わせて使用した場合でも一括名のみで表示可能)。 | 原材料名欄に各物質名を明記します(一括名のみの表示は不可)。 | 「acidity regulator: [物質名またはE番号]」の形式で表示し、大分類一括名のみでの表示は認められません。 |
| 近年の見直し | チルド弁当・惣菜の静菌・変色防止目的で広く定着しており、消費者庁の不使用ガイドラインによる表示適正化が進んでいます。 | FDAは表示の透明性を重視し、配合された個別成分の明確な開示を徹底しています。 | EU食品情報規則に従い、消費者が添加された個別酸度調整剤を識別できるよう厳格なE番号表示が執行されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。