主な論点
フェニルケトン尿症の人では摂取管理が必要です。一般の人の通常の食事と分けて評価します。 製品別含有量、日本の物質指定・使用基準、一次研究と出典適用範囲は追加調査が必要です。
必須アミノ酸を補います。
アミノ酸生産菌(大腸菌変異株やコリネ型細菌)による直接好気発酵によりL-体として大量生産・精製されます。
アスパルテームの合成主原料にもなる必須アミノ酸です。
フェニルケトン尿症の人では摂取管理が必要です。一般の人の通常の食事と分けて評価します。 製品別含有量、日本の物質指定・使用基準、一次研究と出典適用範囲は追加調査が必要です。
食品の加工・風味・成分調整に役立ちます。人体への健康増進効果は添加用途だけでは確認できません。
根拠の種類:調査初稿:当該物質固有の臨床資料未照合
フェニルケトン尿症の人では摂取管理が必要です。一般の人の通常の食事と分けて評価します。
根拠の種類:根拠と推測の区別
フェニルケトン尿症の人では摂取管理が必要です。一般の人の通常の食事と分けて評価します。 人工甘味料アスパルテーム由来のフェニルアラニンへの注意を全員の危険と取り違えありません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖への影響は、通常の食品使用量について物質固有のヒト研究を照合できていません。症状との因果は未確立です。フェニルケトン尿症では摂取管理が必要です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(DL-フェニルアラニン、L-フェニルアラニン)です。必須アミノ酸強化剤、調味料として管理されています。 | 21 CFR 172.320に基づき、直接食品添加成分(認可アミノ酸)として収載されています。 | 香料規則(EC)No 1334/2008および規則(EC)No 1925/2006に基づき認可されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。育児用調製粉乳のアミノ酸強化や調味料として使用されます。フェニルケトン尿症(PKU)患者への配慮が必要です。適正使用(GMP)。 | 適正製造基準に従い使用されます。フェニルアラニンを含む食品ではPKU患者向け表示基準が適用されます。 | 認可食品群で適正使用され、PKU患者向け注意情報が管理されます。 |
| 原材料表示 | 「L-フェニルアラニン」「フェニルアラニン」または一括名「調味料(アミノ酸)」と表示します。 | 原材料名欄に「L-phenylalanine」と表示します。 | 「L-phenylalanine」と原材料表示します。 |
| 近年の見直し | 必須アミノ酸としての栄養強化用途および調味用途において安定した規格管理が維持されています。 | ダイエタリーサプリメントやアミノ酸ブレンド飲料での適正使用が行われています。 | EFSAの栄養素材評価において、必須アミノ酸としての生体安全性が確認されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。