主な論点
「リン酸塩」は複数の物質をまとめる表示です。EFSAが2019年に評価した食品添加物群は、リン元素換算40 mg/kg体重/日のグループADIを設定しました。個々の塩と商品中の使用量は表示から確定できません。 日本の使用基準や製品中の使用量については確認を要します。最終校閲はサイト運営者が実施します。
pH調整や保水など製造中の機能を整えます。
リン鉱石から製造される正リン酸または重合リン酸に各種アルカリを反応させて合成する各種無機リン酸塩の総称・一括表示です。
肉や練り製品の結着性・保水性保持に多用されます。
「リン酸塩」は複数の物質をまとめる表示です。EFSAが2019年に評価した食品添加物群は、リン元素換算40 mg/kg体重/日のグループADIを設定しました。個々の塩と商品中の使用量は表示から確定できません。 日本の使用基準や製品中の使用量については確認を要します。最終校閲はサイト運営者が実施します。
食品の製造・保存性・品質の調整に使われます。健康増進の効能を意味しません。
根拠の種類:規制当局の評価
「リン酸塩」は複数の物質をまとめる表示です。EFSAが2019年に評価した食品添加物群は、リン元素換算40 mg/kg体重/日のグループADIを設定しました。個々の塩と商品中の使用量は表示から確定できません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
「リン酸塩」は複数の物質をまとめる表示です。EFSAが2019年に評価した食品添加物群は、リン元素換算40 mg/kg体重/日のグループADIを設定しました。個々の塩と商品中の使用量は表示から確定できません。 「リン酸塩」の一語から特定の塩を推測して病気の原因と断定することはできません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖への影響を、この評価だけで個々の製品に直接結び付けることはできません。摂取量と対象集団、既存疾患については区別が必要です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ふつう | きびしい |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づき認可された各種リン酸塩(オルトリン酸塩、ポリリン酸塩、ピロリン酸塩、メタリン酸塩)の総称概念です。 | 21 CFR 182各条に基づき、各種リン酸塩が個別にGRAS物質として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 338〜E 341、E 343、E 450〜E 452としてポジティブリストに収載されています。 |
| 使用条件 | ハム・ソーセージの保水結着、水産すり身の弾力保持、麺質の改質、チーズの溶融乳化に広く適正使用(GMP)されます。 | 適正製造基準(cGMP)に従い、加工食品の技術的機能(保水、結着、pH緩衝)に応じて適正量で使用されます。 | 加工肉、魚肉製品、チーズ等で食品群別に最大使用量が数値限定され、EFSAのグループADI(40mg/kg bw/day)の遵守が求められます。 |
| 原材料表示 | 用途に応じて「pH調整剤」「膨脹剤」「結着剤(リン酸塩)」「リン酸塩(Na)」等と表示します。 | 各個別物質名(例:sodium phosphates, potassium polyphosphate等)を明記します。 | 機能分類名と物質名またはE番号(例:emulsifying salt: E 452)を併記して表示します。 |
| 近年の見直し | 加工食品中の無機リン含有量と生体利用率に関する研究が進み、適切な情報提供が検討されています。 | クリーンラベル運動によるリン酸塩不使用(phosphate-free)ハム等の代替技術開発が進展しています。 | EFSAの2019年評価を受け、乳幼児用食品および加工肉における使用限度基準の見直しが継続されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。