主な論点
原料植物(大豆、ひまわり等)と精製度を確認します。一般的なレシチン評価を原料由来のアレルゲン判定に代用することはできません。 日本での物質の指定・規格・使用基準、商品中の摂取量、出典の物質への適用範囲を確認する必要があります。
植物由来のリン脂質で油と水を混ぜます。
大豆油などの植物油精製時に得られるリン脂質を分離・精製した植物性乳化剤です。
大豆アレルギーの表示確認が必要です。
原料植物(大豆、ひまわり等)と精製度を確認します。一般的なレシチン評価を原料由来のアレルゲン判定に代用することはできません。 日本での物質の指定・規格・使用基準、商品中の摂取量、出典の物質への適用範囲を確認する必要があります。
食品の加工・風味・栄養成分の調整に用います。添加物としての使用から疾病の予防・治療効果は示せません。
根拠の種類:名称別の予備調査です。物質固有の試験・規制評価は追加確認が必要です。
原料植物(大豆、ひまわり等)と精製度を確認します。一般的なレシチン評価を原料由来のアレルゲン判定に代用することはできません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
原料植物(大豆、ひまわり等)と精製度を確認します。一般的なレシチン評価を原料由来のアレルゲン判定に代用することはできません。 植物由来ならアレルギーは絶対に起こらないという説明は誤りです。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖への影響は、食品中の使用量を用いた当該物質固有の研究との照合は未完了です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく既存添加物名簿に収載されています(植物レシチン)。大豆やヒマワリ等の種子油から得られるリン脂質混合物で、乳化剤として広く使用されます。 | 21 CFR 184.1400に基づき、直接食品添加物(GRAS乳化剤)として認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 322(Lecithins)として収載されています。 |
| 使用条件 | 使用基準上の特段の量的制限はなく、チョコレート、パン、マーガリン等でGMPに基づき使用されます。 | GMPに基づき、乳化、粘度調整、離型剤用途で適正量で使用されます。 | 乳児用調製乳等の特定基準を除き、一般食品でquantum satis(適正量)での使用が認可されています。 |
| 原材料表示 | 「乳化剤」の一括名、または「植物レシチン」「大豆レシチン」と表示します(大豆由来の場合は特定原材料に準ずるものとして表示推奨)。 | 「soy lecithin」「sunflower lecithin」または「lecithin」と表示し、大豆由来の場合はアレルゲン表示を行います。 | 「emulsifier: lecithins」または「emulsifier: E 322」と表示し、アレルゲン原料を明記します。 |
| 近年の見直し | 非遺伝子組換え(Non-GMO)需要やアレルゲンフリー需要を背景に、大豆からヒマワリレシチンへのシフトが見られます。 | GRASステータスが維持され、クリーンラベル乳化剤としての需要が拡大しています。 | EFSAは2020年にレシチン(E 322)の安全性を再評価し、ADIを特定せずと結論づけました。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。