主な論点
難消化性の多糖類であり多量摂取ではガス・膨満・軟便などが起こり得ます。 化学物質の同定、一次研究・使用量・表示への反映、国内使用基準の確認が残ります。
食物繊維様のかさを与えて食感を整えます。
ブドウ糖(グルコース)にソルビトールと微量のクエン酸を加え、高温減圧下で無触媒加熱重合させて合成する難消化性多糖類です。
水溶性の難消化性成分で、食物繊維として扱われます。
難消化性の多糖類であり多量摂取ではガス・膨満・軟便などが起こり得ます。 化学物質の同定、一次研究・使用量・表示への反映、国内使用基準の確認が残ります。
製造時の品質・食感・風味の調整に用います。疾病の治療や予防効果は用途からは導けません。
根拠の種類:初稿です。個別毒性資料・国内規制の確認は未完了です。
難消化性の多糖類であり多量摂取ではガス・膨満・軟便などが起こり得ます。
根拠の種類:根拠と推測の区別
難消化性の多糖類であり多量摂取ではガス・膨満・軟便などが起こり得ます。 糖という字があるから砂糖と同じ血糖作用とは限りません。 頭痛、腹痛・下痢、アレルギー、血糖への関連は食品使用量と物質別研究を未照合です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物です(ポリデキストロース)。グルコースにソルビトールおよびクエン酸を重合させた難消化性グルカンで、増粘安定剤や水溶性食物繊維として使用されます。 | 21 CFR 172.841に基づき、増粘剤、安定剤、テクスチャー改良剤として直接食品添加物認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 1200(Polydextrose)として収載されています。 |
| 使用条件 | 使用基準上の特段の量的制限はなく、低カロリー食品や特定保健用食品、菓子、飲料等でGMPに基づき適正量で使用されます。 | GMPに基づき、意図された増粘・代替効果を得るために適正量で使用されます(過剰摂取による緩下作用への配慮)。 | 一般食品区分においてquantum satis(適正量)での使用が認可されています。 |
| 原材料表示 | 「ポリデキストロース」または「増粘剤(ポリデキストロース)」と表示します。栄養成分表示で食物繊維として計上可能です。 | 原材料欄に「polydextrose」と表示します。FDAの食物繊維(Dietary Fiber)定義に適合します。 | 「bulking agent: polydextrose」または「thickener: E 1200」と表示します。 |
| 近年の見直し | 腸内環境改善や糖・脂質吸収抑制を目的とする特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品の関与成分として定着しています。 | FDAは栄養成分表示規則においてポリデキストロースを正式な食物繊維として認可しています。 | EFSAはポリデキストロース(E 1200)の安全性を再評価し、ADIを特定せずと評価しています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。