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INGREDIENT GUIDE · 食品添加物・個別調査

ポリデキストロース

主な役割

食物繊維様のかさを与えて食感を整えます。

作り方・原料の由来

原料の由来化学合成
主な起源原料トウモロコシ由来ブドウ糖+ソルビトール

ブドウ糖(グルコース)にソルビトールと微量のクエン酸を加え、高温減圧下で無触媒加熱重合させて合成する難消化性多糖類です。

水溶性の難消化性成分で、食物繊維として扱われます。

分類食品添加物・個別調査
資料1 件

主な論点

難消化性の多糖類であり多量摂取ではガス・膨満・軟便などが起こり得ます。 化学物質の同定、一次研究・使用量・表示への反映、国内使用基準の確認が残ります。

表示で見る場所

製造時の品質・食感・風味の調整に用います。疾病の治療や予防効果は用途からは導けません。

研究・制度から分かっていること

根拠の種類:初稿です。個別毒性資料・国内規制の確認は未完了です。

用途・物質同定の予備調査

難消化性の多糖類であり多量摂取ではガス・膨満・軟便などが起こり得ます。

根拠の種類:根拠と推測の区別

健康面・噂・症状について

難消化性の多糖類であり多量摂取ではガス・膨満・軟便などが起こり得ます。 糖という字があるから砂糖と同じ血糖作用とは限りません。 頭痛、腹痛・下痢、アレルギー、血糖への関連は食品使用量と物質別研究を未照合です。

日本・米国・EUの規制比較

ポリデキストロースの規制と表示ルール(2026-11-02時点で確認)
項目日本米国EU
規制の厳しさふつうふつうふつう
制度上の扱い食品衛生法に基づく指定添加物です(ポリデキストロース)。グルコースにソルビトールおよびクエン酸を重合させた難消化性グルカンで、増粘安定剤や水溶性食物繊維として使用されます。21 CFR 172.841に基づき、増粘剤、安定剤、テクスチャー改良剤として直接食品添加物認可されています。規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 1200(Polydextrose)として収載されています。
使用条件使用基準上の特段の量的制限はなく、低カロリー食品や特定保健用食品、菓子、飲料等でGMPに基づき適正量で使用されます。GMPに基づき、意図された増粘・代替効果を得るために適正量で使用されます(過剰摂取による緩下作用への配慮)。一般食品区分においてquantum satis(適正量)での使用が認可されています。
原材料表示「ポリデキストロース」または「増粘剤(ポリデキストロース)」と表示します。栄養成分表示で食物繊維として計上可能です。原材料欄に「polydextrose」と表示します。FDAの食物繊維(Dietary Fiber)定義に適合します。「bulking agent: polydextrose」または「thickener: E 1200」と表示します。
近年の見直し腸内環境改善や糖・脂質吸収抑制を目的とする特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品の関与成分として定着しています。FDAは栄養成分表示規則においてポリデキストロースを正式な食物繊維として認可しています。EFSAはポリデキストロース(E 1200)の安全性を再評価し、ADIを特定せずと評価しています。
規制比較の出典(3件)

日本

米国

EU

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根拠となる資料

  1. 厚生労働省:食品添加物制度の参考資料(個別の安全性根拠ではない) ↗(未照合・公的機関資料・確認日 2026-10-23)

資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。

特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。