主な論点
ポリリジンはリジンの重合体で、遊離リジンの栄養摂取と別に安全性や使用量を評価する必要があります。 特定物質・一括名の同一性、国内指定、使用基準、製品中の量を追加検証する必要があります。
微生物の増殖を抑え保存性を高めます。
放線菌(Streptomyces albulus)を通気撹拌培養し、菌体外に生産・蓄積されたε-ポリ-L-リジン(リジンが25〜35個ペプチド結合した高分子)をイオン交換樹脂で精製・乾燥します。
天然アミノ酸重合体で、幅広い細菌・酵母・カビに対して低濃度で静菌効果を発揮します。
ポリリジンはリジンの重合体で、遊離リジンの栄養摂取と別に安全性や使用量を評価する必要があります。 特定物質・一括名の同一性、国内指定、使用基準、製品中の量を追加検証する必要があります。
食品の加工・保存品質に役立ちます。特別な健康増進効能を意味しません。
根拠の種類:物質群評価または制度資料です。物質個別の確認は継続中です。
ポリリジンはリジンの重合体で、遊離リジンの栄養摂取と別に安全性や使用量を評価する必要があります。
根拠の種類:根拠と推測の区別
ポリリジンはリジンの重合体で、遊離リジンの栄養摂取と別に安全性や使用量を評価する必要があります。 アミノ酸からできているから無条件に安全という主張はできません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖について、具体的な組成や摂取量が不明なため個別症状との因果関係を断定できません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ふつう | きびしい |
| 制度上の扱い | 既存添加物(ε-ポリリジン)です。放線菌の発酵培養液から得られるL-リジン重合体で、耐熱性のある天然抗菌物質として管理されています。 | FDA GRAS通知制度(GRN No. 98, 135, 336等、異議なしレター受理)に基づき、特定食品への抗菌目的使用が認められています。 | 規則(EC)No 1333/2008の食品添加物リスト(E番号)には未収載であり、一般食品添加物として認可されていません。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。米飯、チルド惣菜、麺類、調理パン等の日持ち向上・微生物増殖抑制に幅広く使用されます。使用基準(上限数値)はなく適量使用(GMP)です。 | GRAS通知に記載された条件(調理済み米飯、サラダ、加熱食肉製品等で概ね50〜250ppm等)の範囲内で適正使用されます。 | 添加物として未認可のためEU域内での食品直接添加は原則禁止です。新規食品(Novel Food)等の検討対象ですが認可に至っていません。 |
| 原材料表示 | 「保存料(ポリリジン)」または日持ち向上用途として「ポリリジン」と表示します。 | 原材料名欄に「epsilon-polylysine」または「polylysine (preservative)」と表示します。 | 認可添加物リスト外のため表示規定は存在せず、添加物としての使用は不可です。 |
| 近年の見直し | コンビニエンスストアのチルド弁当や惣菜の品質保持技術として、有機酸塩やグリシンと組み合わせた静菌技術に活用されています。 | クリーンラベル抗菌素材としてのGRAS適用範囲の拡大が通知審査を通じて進められています。 | 天然由来抗菌ペプチドとしての安全性評価データの提出動向が注視されていますが、添加物収載の予定はありません。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。