主な論点
ニューコクシン(Ponceau 4R)の物質別評価と使用量を確認します。 物質同一性、日本の使用基準、一次資料、使用量、噂の検証は未完了です。
食品を赤く着色します。
石油化学由来のナフチオン酸をジアゾ化し、2-ナフトール-6,8-ジスルホン酸とジアゾカップリングさせて合成します。
アゾ系のタール色素(赤色102号)です。
ニューコクシン(Ponceau 4R)の物質別評価と使用量を確認します。 物質同一性、日本の使用基準、一次資料、使用量、噂の検証は未完了です。
食品の見た目や製造品質を調整します。人体への健康増進効果は着色用途からは示せません。
根拠の種類:未検証:個別の毒性研究・使用基準資料は今後照合
ニューコクシン(Ponceau 4R)の物質別評価と使用量を確認します。
根拠の種類:根拠と推測の区別
ニューコクシン(Ponceau 4R)の物質別評価と使用量を確認します。 赤色40号や赤色106号の評価をそのまま転記できません。 頭痛、腹痛・下痢、アレルギー、血糖への関連は、この名称についての食品摂取量別ヒト研究とは未照合です。因果関係を確認できていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | きびしい | きびしい |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物です(赤色102号、ニューコクシン)。アゾ系の合成タール色素で、鮮やかな赤色を呈します。 | 米国FDAの認可着色料リスト(21 CFR Part 74)には収載されておらず、米国では食品添加物としての使用は禁止(未認可)されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 124(Ponceau 4R / Cochineal Red A)として収載されています。 |
| 使用条件 | 生鮮食品、カステラ、パン、みそ、しょうゆ等への使用は禁止されており、菓子、清涼飲料水、紅しょうが等で適正量で使用されます。 | 未認可のため米国流通食品での使用はできません。 | 飲料や菓子類で個別最大使用基準値(例: 10〜50mg/kg等)が設定されており、厳格な制限があります。 |
| 原材料表示 | 「着色料(赤色102号)」または「着色料(赤102)」と表示します。 | 未認可のため表示規定はありません。 | 「colour: E 124」とともに「may have an adverse effect on activity and attention in children」の警告表示が義務付けられます。 |
| 近年の見直し | 紅しょうがや和菓子等の伝統的食品で広く利用されていますが、過剰摂取防止に向けたモニタリングが行われています。 | 米国市場への輸出食品においては、認可されているAllura Red AC(FD&C Red No. 40)への処方変更が必須となっています。 | EFSAは2009年にADIを4mg/kgから0.7mg/kg bw/dayへと引き下げ、厳しい使用量管理が継続されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。