主な論点
腎機能低下などでカリウム摂取制限が必要な場合は総摂取量が重要です。医療用クエン酸カリウムの用量を食品に転用しないでください。 日本での使用基準・物質同一性・個別摂取量の確認を要します。総称と特定の化学形については区別が必要です。
酸味とpHを調整します。
クエン酸水溶液を水酸化カリウムまたは炭酸カリウムで中和し、結晶化して製造します。
減塩食品でのpH調整や風味改善に用いられます。
腎機能低下などでカリウム摂取制限が必要な場合は総摂取量が重要です。医療用クエン酸カリウムの用量を食品に転用しないでください。 日本での使用基準・物質同一性・個別摂取量の確認を要します。総称と特定の化学形については区別が必要です。
カリウム塩として食品の酸性度を整えます。
根拠の種類:機能と物質群の整理(物質固有の臨床根拠未確認)
腎機能低下などでカリウム摂取制限が必要な場合は総摂取量が重要です。医療用クエン酸カリウムの用量を食品に転用しないでください。
根拠の種類:根拠と推測の区別
腎機能低下などでカリウム摂取制限が必要な場合は総摂取量が重要です。医療用クエン酸カリウムの用量を食品に転用しないでください。 クエン酸カリウムを含む食品が必ず尿路結石を防ぐという主張はできません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖への影響は当該物質の食品添加量を用いた個別ヒト研究が未確認であり、症状との因果関係は未確立として扱います。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ゆるい | ゆるい |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(クエン酸カリウム / クエン酸三カリウム)です。pH調整剤、緩衝剤、酸度調整剤として管理されています。 | 21 CFR 184.1625に基づき、直接食品添加成分(GRAS物質)として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 332(Potassium citrates)として収載されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。清涼飲料水、ゼリー、加工食品、減塩食品の風味および酸度調整に適量使用(GMP)されます。 | 適正製造基準(cGMP)に従い、各種加工食品で緩衝剤、金属封鎖剤として適量使用されます。 | 量子満足原則(quantum satis)が適用され、EFSA評価で安全性懸念なしと判断されています。 |
| 原材料表示 | 「クエン酸K」「クエン酸カリウム」または一括名「pH調整剤」「酸味料」と表示します。 | 原材料名欄に「potassium citrate」と表示します。 | 「potassium citrates」または「acidity regulator: E 332」と表示します。 |
| 近年の見直し | ナトリウム低減食品における有機酸塩としての利用や、スポーツ飲料でのミネラル調整素材として定着しています。 | 減塩加工食品における風味向上およびカリウム補給成分として活用されています。 | EFSAの安全性再評価において、クエン酸塩類全体の安全性が確認されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。