主な論点
EFSAの2019年リン酸塩群評価はリン元素換算40 mg/kg体重/日のグループADIを設定しました。ただし「リン酸カリウム」は塩の組成が明示されない場合があり、特定の化学式を断定することはできません。 日本の使用基準や製品中の使用量については確認を要します。最終校閲はサイト運営者が実施します。
pHと製造中の安定性を整えます。
精製リン酸と水酸化カリウムを反応・中和して得られる無機塩です。
ナトリウムを制限したい食品等でリン酸塩として用いられます。
EFSAの2019年リン酸塩群評価はリン元素換算40 mg/kg体重/日のグループADIを設定しました。ただし「リン酸カリウム」は塩の組成が明示されない場合があり、特定の化学式を断定することはできません。 日本の使用基準や製品中の使用量については確認を要します。最終校閲はサイト運営者が実施します。
食品の製造・保存性・品質の調整に使われます。健康増進の効能を意味しません。
根拠の種類:規制当局の評価
EFSAの2019年リン酸塩群評価はリン元素換算40 mg/kg体重/日のグループADIを設定しました。ただし「リン酸カリウム」は塩の組成が明示されない場合があり、特定の化学式を断定することはできません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
EFSAの2019年リン酸塩群評価はリン元素換算40 mg/kg体重/日のグループADIを設定しました。ただし「リン酸カリウム」は塩の組成が明示されない場合があり、特定の化学式を断定することはできません。 リン酸を含むだけで食品の摂取による腎障害が必ず起こるとは言えないが、腎疾患がある場合は総リン摂取に注意します。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖への影響を、この評価だけで個々の製品に直接結び付けることはできません。摂取量と対象集団、既存疾患については区別が必要です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ふつう | きびしい |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(リン酸二水素カリウム、リン酸水素二カリウム、リン酸三カリウム)です。緩衝剤、乳化分散剤として管理されています。 | 21 CFR 182.1634等に基づき、直接食品添加成分(GRAS物質)として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 340(Potassium phosphates)として収載されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。コーヒーホワイトナー、乳飲料、プロセスチーズ、スポーツドリンク等のpH緩衝・凝固防止に適正使用(GMP)されます。 | 適正製造基準に従い、乳化、pH調整、栄養強化用途で使用されます。 | 食品群別に最大使用基準(P2O5換算)が設定され、EFSAのグループADI(40mg/kg bw/day)の管理枠組みに従います。 |
| 原材料表示 | 「リン酸K」「リン酸塩(K)」または用途名「pH調整剤」等と表示します。 | 原材料名欄に「potassium phosphate」または「dipotassium phosphate」と表示します。 | 「potassium phosphates」または「acidity regulator: E 340」と表示します。 |
| 近年の見直し | ナトリウム低減を目的とする代替塩としての利用と、カリウム摂取バランスの管理が行われています。 | 植物性ミルクや粉末飲料の耐熱性向上素材として安定した需要があります。 | EFSAの2019年評価に基づき、添加物由来リンの食事摂取寄与率のモニタリングが行われています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。