主な論点
コラーゲンを構成するアミノ酸だが、食べたプロリンがそのまま肌のコラーゲンに変わるわけではありません。 製品別含有量、日本の物質指定・使用基準、一次研究と出典適用範囲は追加調査が必要です。
アミノ酸として栄養と味を調整します。
コリネ型細菌(Corynebacterium属等)に糖を発酵させ、培地中に蓄積したL-プロリンをイオン交換樹脂で精製・結晶化します。
甘味とコクを持つ環状アミノ酸です。
コラーゲンを構成するアミノ酸だが、食べたプロリンがそのまま肌のコラーゲンに変わるわけではありません。 製品別含有量、日本の物質指定・使用基準、一次研究と出典適用範囲は追加調査が必要です。
食品の加工・風味・成分調整に役立ちます。人体への健康増進効果は添加用途だけでは確認できません。
根拠の種類:調査初稿:当該物質固有の臨床資料未照合
コラーゲンを構成するアミノ酸だが、食べたプロリンがそのまま肌のコラーゲンに変わるわけではありません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
コラーゲンを構成するアミノ酸だが、食べたプロリンがそのまま肌のコラーゲンに変わるわけではありません。 プロリン配合食品が必ず肌のしわを改善するとの断定はできません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖への影響は、通常の食品使用量について物質固有のヒト研究を照合できていません。症状との因果は未確立です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ゆるい | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(L-プロリン)です。調味料、アミノ酸等、風味強化剤として管理されています。 | 21 CFR 172.320に基づき、直接食品添加成分(認可アミノ酸)として収載されています。 | 香料規則(EC)No 1334/2008および規則(EC)No 1925/2006に基づき認可されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。加工食品のコク味付与、製パンの焼き色・ロースト香向上、コラーゲン関連食品に適量使用(GMP)されます。 | 適正製造基準に従い、風味前駆体や栄養強化用として安全に使用されます。 | 香料物質またはサプリメント原料として適正製造基準下で使用されます。 |
| 原材料表示 | 「L-プロリン」「プロリン」または一括名「調味料(アミノ酸)」と表示します。 | 原材料名欄に「L-proline」と表示します。 | 「flavouring」または「L-proline」と表示します。 |
| 近年の見直し | 糖とプロリンのメイラード反応による香ばしいロースト風味の形成技術に活用されています。 | 美容・コラーゲン補給を目的とする健康食品での採用が定着しています。 | EFSAの香料評価において、熱反応香料原料としての安全性が確認されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。