主な論点
使用量と小児・乳児への曝露条件を分ける必要があります。 個別の指定・規格・一次研究・症状報告・使用量の確認が残ります。
食品の保湿と溶解を助けます。
石油ナフサの分解・分留で得られるプロピレンを酸化してプロピレンオキシドとし、これに水を付加反応(高圧水和反応)させて合成・蒸留精製します。
無色透明の粘性液体で、品質保持・保湿剤・溶剤として使われます。
使用量と小児・乳児への曝露条件を分ける必要があります。 個別の指定・規格・一次研究・症状報告・使用量の確認が残ります。
食品の味・食感・保存・加工を整えます。用途から人体への治療・予防効果は推定できません。
根拠の種類:初稿:当該物質固有の安全性評価未確認
使用量と小児・乳児への曝露条件を分ける必要があります。
根拠の種類:根拠と推測の区別
使用量と小児・乳児への曝露条件を分ける必要があります。 エチレングリコールと名前が似るが同じ毒性物質ではありません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖について通常添加量での因果関係は確認できていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物です(プロピレングリコール、PG)。品質保持剤、保湿剤、香料・色素の溶剤として使用されます。 | 21 CFR 184.1666に基づき、GRAS直接食品添加物(溶剤、保湿剤、テクスチャー剤)として認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIおよびAnnex IIIに基づき、食品添加物E 1520(Propylene glycol)として香料キャリア用途等で収載されています。 |
| 使用条件 | 生めん、餃子の皮、イカくん製品等で所定の残存基準(生めん・皮類で2.0%以下等)が定められています。 | 調味料、菓子、ベーカリー等で食品区分ごとに0.5%〜97%(香料担体)等の個別基準が規定されています。 | 一般食品への直接添加は制限され、香料および着色料のキャリア(最大1,000mg/kg最終食品中)として認可されています。 |
| 原材料表示 | 「プロピレングリコール」または「PG」と表示します(香料溶剤等の加工助剤は免除される場合があります)。 | 「propylene glycol」と原材料名欄に表示します。 | 「carrier: propylene glycol」または「E 1520」と表示します。 |
| 近年の見直し | 麺類の乾燥防止・しなやかさ保持における不可欠な保湿成分として管理されています。 | ペットフード(特にキャットフード)への使用禁止措置等、動物種差に関する規制徹底が行われています。 | EFSAはプロピレングリコール(E 1520)の一日摂取許容量(ADI: 25mg/kg bw/day)を再評価・確認しました。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。