主な論点
アントシアニン系だが品種や抽出法で成分が変わります。 物質同一性、日本の使用基準、一次資料、使用量、噂の検証は未完了です。
トウモロコシ由来の赤紫色を付けます。
南米アンデス等で栽培されるムラサキトウモロコシの種子から水抽出または弱酸性水溶液でシアニジン系色素を浸出・精製します。
強い着色力を持つ天然アントシアニン赤紫色色素です。
アントシアニン系だが品種や抽出法で成分が変わります。 物質同一性、日本の使用基準、一次資料、使用量、噂の検証は未完了です。
食品の見た目や製造品質を調整します。人体への健康増進効果は着色用途からは示せません。
根拠の種類:未検証:個別の毒性研究・使用基準資料は今後照合
アントシアニン系だが品種や抽出法で成分が変わります。
根拠の種類:根拠と推測の区別
アントシアニン系だが品種や抽出法で成分が変わります。 色素だけで視力改善を保証できません。 頭痛、腹痛・下痢、アレルギー、血糖への関連は、この名称についての食品摂取量別ヒト研究とは未照合です。因果関係を確認できていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく既存添加物名簿に収載されています(紫トウモロコシ色素)。イネ科トウモロコシの紫黒色種子から得られるシアニジン系アントシアニン色素です。 | 21 CFR 73.260(Vegetable juice)に基づき、植物果汁由来認証免除着色料として認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 163(Anthocyanins)として収載されています。 |
| 使用条件 | 着色禁止品目を除き、清涼飲料水、ゼリー、菓子等でGMPに基づき適正量で使用されます。 | GMPに基づき、適正製造基準に従い必要最小量で使用されます。 | 一般食品区分においてquantum satis(適正量)での使用が認可されています。 |
| 原材料表示 | 「紫トウモロコシ色素」「着色料(紫トウモロコシ)」または「着色料(アントシアニン)」と表示します。 | 「purple corn extract」「vegetable juice (color)」または「color added」と表示します。 | 「colour: anthocyanins」または「colour: E 163」と表示します。 |
| 近年の見直し | 鮮やかな赤紫色と高い抗酸化能を兼ね備えた天然色素として、機能性飲料や冷菓で利用されています。 | トウモロコシ由来の遺伝子組換え(GMO)管理基準の遵守が行われています。 | EFSAによるアントシアニン群の再評価基準に従い安全性が担保されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。