主な論点
アントシアニン系色素と芋の糖質・食物繊維は別物として評価します。 物質同一性、日本の使用基準、一次資料、使用量、噂の検証は未完了です。
食品に紫色を付けます。
紫サツマイモを細断・水浸出し、アシル化アントシアニン色素を吸着樹脂等で精製・濃縮した赤紫色色素です。
通常のアントシアニンより耐熱性・耐光性に優れます。
アントシアニン系色素と芋の糖質・食物繊維は別物として評価します。 物質同一性、日本の使用基準、一次資料、使用量、噂の検証は未完了です。
食品の見た目や製造品質を調整します。人体への健康増進効果は着色用途からは示せません。
根拠の種類:未検証:個別の毒性研究・使用基準資料は今後照合
アントシアニン系色素と芋の糖質・食物繊維は別物として評価します。
根拠の種類:根拠と推測の区別
アントシアニン系色素と芋の糖質・食物繊維は別物として評価します。 紫芋色素で血糖が下がるという断定はできません。 頭痛、腹痛・下痢、アレルギー、血糖への関連は、この名称についての食品摂取量別ヒト研究とは未照合です。因果関係を確認できていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく既存添加物名簿に収載されています(ムラサキイモ色素)。ヒルガオ科ムラサキサツマイモの塊根から得られるアシル化アントシアニン色素です。 | 21 CFR 73.260(Vegetable juice)に基づき、野菜果汁由来認証免除着色料として認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 163(Anthocyanins)として収載されています。 |
| 使用条件 | 生鮮品等への着色を除き、清涼飲料水、菓子、デザート、麺類等でGMPに基づき適正量で使用されます。 | GMPに基づき、食品の着色目的に適した必要量で使用されます。 | 一般食品区分においてquantum satis(適正量)での使用が認可されています。 |
| 原材料表示 | 「ムラサキイモ色素」「着色料(紫芋)」または「着色料(アントシアニン)」と表示します。 | 「purple sweet potato juice (color)」または「vegetable juice (color)」と表示します。 | 「colour: anthocyanins」または「colour: E 163」と表示します。 |
| 近年の見直し | アントシアニン分子にアシル基が結合しているため、熱や光に対する安定性が極めて高く、ベーカリーや加工飲料で多用されています。 | 天然紫色素としての需要が世界的に高まっています。 | EFSAによるアントシアニン群の再評価基準に従い安全性が担保されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。