主な論点
ベーキングパウダー等の通称か配合物かはラベルだけでは同定できません。 化学物質の同定、一次研究・使用量・表示への反映、国内使用基準の確認が残ります。
生地を気体で膨らませます。
ベーキングパウダーの和名表示であり、同一の膨脹剤製剤です。
ベーキングパウダーと同等です。
ベーキングパウダー等の通称か配合物かはラベルだけでは同定できません。 化学物質の同定、一次研究・使用量・表示への反映、国内使用基準の確認が残ります。
製造時の品質・食感・風味の調整に用います。疾病の治療や予防効果は用途からは導けません。
根拠の種類:初稿です。個別毒性資料・国内規制の確認は未完了です。
ベーキングパウダー等の通称か配合物かはラベルだけでは同定できません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
ベーキングパウダー等の通称か配合物かはラベルだけでは同定できません。 名前だけで特定の金属添加物が含まれるとは断言できません。 頭痛、腹痛・下痢、アレルギー、血糖への関連は食品使用量と物質別研究を未照合です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法上の膨脹剤製剤(ふくらし粉)です。重曹と酸性剤(酒石酸水素カリウム、焼ミョウバン等)を混合した伝統的な膨脹用製剤です。 | 21 CFRに基づき、配合される重曹や酒石酸水素カリウム(Cream of tartar)がGRAS認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、構成添加物が収載されています。 |
| 使用条件 | 蒸しパン、まんじゅう、焼き菓子等でGMPに基づき適正量で使用されます。 | ベーカリー製品において適正製造規範(GMP)に従い使用されます。 | 一般食品区分において各構成添加物の基準に従い使用されます。 |
| 原材料表示 | 「ふくらし粉」「膨脹剤」または「ベーキングパウダー」と表示します。 | 「leavening agent」または構成成分(sodium bicarbonate等)を表示します。 | 「raising agent」または個別E番号を表示します。 |
| 近年の見直し | 和菓子や伝統的家庭料理におけるふくらし粉として長年親しまれています。 | ベーキングパウダーと同様にアルミニウム低減・フリー化が進められています。 | EFSAの規格基準に基づき安全性が担保されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。