主な論点
ビートレッドと同じ原料群の可能性があるが、規格と抽出方法の同一性は確認が必要です。 名称の同義性、抽出物規格、個別の安全性評価、実摂取量と国内基準について追加確認が必要です。
食品を赤色に着色します。
ビートレッドと同義の植物抽出赤色色素です。
ビートレッドと同等です。
ビートレッドと同じ原料群の可能性があるが、規格と抽出方法の同一性は確認が必要です。 名称の同義性、抽出物規格、個別の安全性評価、実摂取量と国内基準について追加確認が必要です。
食品の色調と外観を整えます。着色目的の使用から疾病予防・治療効果は示せません。
根拠の種類:名称別初稿です。個別毒性資料と国内使用基準は未照合です。
ビートレッドと同じ原料群の可能性があるが、規格と抽出方法の同一性は確認が必要です。
根拠の種類:根拠と推測の区別
ビートレッドと同じ原料群の可能性があるが、規格と抽出方法の同一性は確認が必要です。 健康食品としてのビートと色素抽出物の効果を同一視することはできません。 通常の食品添加の範囲において、特異的な有害症状との明確な因果関係を示す報告は確認されていません。色素や由来原料、摂取条件に応じた確認が必要です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく既存添加物名簿に収載されています(赤ビート色素・ビートレッド)。ビーツの根から抽出される天然赤色色素です。 | 21 CFR 73.40(Beet powder)に基づき、認証免除着色料として認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 162として収載されています。 |
| 使用条件 | 着色禁止品目を除き、乳製品、菓子、ゼリー等でGMPに基づき適正量で使用されます。 | GMPに基づき、意図された着色効果を得るための必要最小量で使用されます。 | 一般食品区分においてquantum satis(適正量)での使用が認可されています。 |
| 原材料表示 | 「赤ビート色素」「ビートレッド」または「着色料(赤ビート)」と表示します。 | 「beet powder」または「beet juice color」と表示します。 | 「colour: beetroot red」または「colour: E 162」と表示します。 |
| 近年の見直し | 鮮やかな赤紫色と天然由来の安心感から、植物性代替肉やプラントベーススイーツでの活用が拡大しています。 | 熱履歴に対する退色防止技術の開発が進展しています。 | EFSAによる暴露量再評価で健康リスクの懸念は示されていません。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。