主な論点
主としてアントシアニン系色素を利用します。原料野菜の栄養効果と、抽出着色料の摂取量との区別が必要です。 名称の同義性、抽出物規格、個別の安全性評価、実摂取量と国内基準について追加確認が必要です。
食品を赤紫に着色します。
アカキャベツの葉を細断し、酸性水溶液でシアニジン系アントシアニン色素を浸出後、精製・濃縮します。
酸性域で鮮やかな赤色を呈し、キャンディや炭酸飲料などに多用されます。
主としてアントシアニン系色素を利用します。原料野菜の栄養効果と、抽出着色料の摂取量との区別が必要です。 名称の同義性、抽出物規格、個別の安全性評価、実摂取量と国内基準について追加確認が必要です。
食品の色調と外観を整えます。着色目的の使用から疾病予防・治療効果は示せません。
根拠の種類:名称別初稿です。個別毒性資料と国内使用基準は未照合です。
主としてアントシアニン系色素を利用します。原料野菜の栄養効果と、抽出着色料の摂取量との区別が必要です。
根拠の種類:根拠と推測の区別
主としてアントシアニン系色素を利用します。原料野菜の栄養効果と、抽出着色料の摂取量との区別が必要です。 紫色素が含まれるだけで眼や血管に効くとの断定は不適切です。 通常の食品添加の範囲において、特異的な有害症状との明確な因果関係を示す報告は確認されていません。色素や由来原料、摂取条件に応じた確認が必要です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく既存添加物名簿に収載されています(赤キャベツ色素)。アブラナ科アカキャベツの葉から得られるアントシアニン系赤〜紫色天然色素です。 | 21 CFR 73.260(野菜ジュース着色料・Vegetable juice)に基づき、認証免除着色料として認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 163(Anthocyanins)として収載されています。 |
| 使用条件 | 着色禁止品目を除き、酸性飲料、ゼリー、菓子等でGMPに基づき適正量で使用されます。 | GMPに基づき、食品の着色目的に適した必要最小量で使用されます。 | 広範な食品区分でquantum satis(適正量)での使用が認可されています。 |
| 原材料表示 | 「赤キャベツ色素」「着色料(赤キャベツ)」または「着色料(アントシアニン)」と表示します。 | 「vegetable juice (color)」または「color added」と原材料欄に表示します。 | 「colour: anthocyanins」または「colour: E 163」と表示します。 |
| 近年の見直し | 酸性域で美しい赤色を発色し熱安定性も良好なため、清涼飲料水や冷菓で安定利用されています。 | 野菜由来の安全な天然カラーとしてのクリーンラベル需要が堅調です。 | EFSAはアントシアニン類(E 163)の安全性を再評価し、天然由来アントシアニン群のADI評価を行っています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。