主な論点
国内の対象物質・規格を確認し海外の別番号と混同しないでください。 物質同一性、日本の使用基準、一次資料、使用量、噂の検証は未完了です。
食品を赤色に着色します。
石油化学由来の芳香族化合物を縮合・合成したキサンテン系タール色素(アシッドレッド)です。
耐熱性に優れ、菓子や漬物などに用いられる合成着色料です。
国内の対象物質・規格を確認し海外の別番号と混同しないでください。 物質同一性、日本の使用基準、一次資料、使用量、噂の検証は未完了です。
食品の見た目や製造品質を調整します。人体への健康増進効果は着色用途からは示せません。
根拠の種類:未検証:個別の毒性研究・使用基準資料は今後照合
国内の対象物質・規格を確認し海外の別番号と混同しないでください。
根拠の種類:根拠と推測の区別
国内の対象物質・規格を確認し海外の別番号と混同しないでください。 番号が近い赤色102号と同じ評価にはなりません。 頭痛、腹痛・下痢、アレルギー、血糖への関連は、この名称についての食品摂取量別ヒト研究とは未照合です。因果関係を確認できていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | きびしい | きびしい |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物です(赤色106号、アシッドレッド)。キサンテン系の合成タール色素で、鮮やかな青味赤色を呈します。 | 米国FDAの認可着色料リスト(21 CFR Part 74)には収載されておらず、食品用着色料としての使用は禁止(未認可)されています。 | EUの食品添加物ポジティブリスト(Annex II)には収載されておらず、食品への使用は禁止されています。 |
| 使用条件 | 生鮮食品、カステラ、パン、みそ、しょうゆ等への使用は禁止されており、菓子、清涼飲料水、漬物、紅しょうが等で適正量で使用されます。 | 食品添加物として未認可のため使用できません。 | 食品添加物として未収載のためEU域内での使用は認められていません。 |
| 原材料表示 | 「着色料(赤色106号)」または「着色料(赤106)」と表示します。 | 未認可のため米国での表示規定はありません。 | 未収載のためEUでの表示規定はありません。 |
| 近年の見直し | 日本の漬物や和菓子等で長年利用されてきましたが、食品安全委員会によるリスク評価指針に準拠した管理が行われています。 | 国際的に認可されていない地域が多いため、輸出食品向けには代替天然色素(赤ダイコン、アントシアニン等)への転換が進んでいます。 | EU域外からの輸入食品検査において不認可着色料としての検出・排除対象となっています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。